個人事業主の経費一覧【具体例】

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個人事業主の経費をまとめました。本記事では経費一覧、経費にできるもの・できないもの・家事按分するもの、勘定科目別の経費の具体例、経費の条件に関する考え方を記載しています。

個人事業主の主な経費一覧

青色申告決算書収支内訳書に記載されている勘定科目を中心に、個人事業主が使用する経費の勘定科目と内容説明を一覧化しました。それぞれの勘定科目の詳細はリンク先にまとめています。(随時追加更新予定)

勘定科目内容
仕入高売上に直結する原料や材料などを外部から調達した際にかかる経費
租税公課個人事業税、自動車税、固定資産税、印紙税などを経費計上する際に使う
荷造運賃商品、製品の運搬経費
水道光熱費水道代、電気代、ガス代などの経費
旅費交通費電車、バス、タクシー、SuicaやPasmoのチャージ、飛行機などの経費
通信費電話代、切手、はがき、インターネット通信料、サーバー代などの経費
広告宣伝費ホームページ制作費、試供品、粗品製作費、名刺製作費、チラシやWeb広告などの広告宣伝に関する経費
接待交際費取引先の接待(飲み会、忘年会、飲食費、ゴルフ等)や贈答(お中元、お歳暮、プレゼント、慶弔見舞金)のための経費
修繕費器具備品や車両など有形固定資産をメンテナンス・管理するための経費
消耗品費蛍光灯や事務用品、作業服など短期間で消耗する備品などの経費
減価償却費土地や建物、機械などの固定資産の価値の減少を経費計上する場合に使用
福利厚生費従業員の社会保険料や労働保険料、健康診断費用、制服代、残業代、食事代などの経費(事業主本人を除く)
給料賃金従業員に給与を支払った場合に使用
外注工賃業務委託などで外部の会社や個人に業務を委託するための経費
地代家賃事務所、工場、駐車場、店舗などの家賃や管理費や共益費、20万円未満の礼金、20万円未満の更新料(敷金は除く)
貸倒金売掛金が債権回収不能になった場合に経費計上する
雑費他の勘定科目に含まれない少額の経費
貸倒引当金受取手形、売掛金、貸付金、未収金等の債権に対する回収不能見込額を経費計上する際に使用
専従者給与専従者に給与を支払った場合に使用
販売促進費販売促進に関連する経費
会議費打合せや会議のための会議室やランチミーティングのお弁当代やお茶代など飲食費
新聞図書費新聞、書籍、雑誌の経費。ヘアサロンやネイルサロンなどの雑誌や新聞も含まれる
支払手数料銀行の振込手数料や仲介の仲介手数料、証明書発行手数料などの経費
支払報酬弁護士、税理士、社労士など専門職への報酬の支払いを経費計上する際に使用
研修費業務に関連するセミナー参加費用や会場費用
車両費ガソリン代、車検費用、高速料金、ETC料金、オイル交換費用
車両運搬具車両本体、エアコンやカーナビ、納車費用、自動車取得税

個人事業主が部分的に経費にできるもの(家事按分)

自宅兼事務所の場合や仕事で自家用車を使っている場合などは家事按分することで使っている比率分だけ経費計上することができます。家事按分比率については明確な基準はないので、合理的に説明できる範囲で按分しましょう。

・自宅兼事務所の家賃、水道光熱費、引っ越し代金
・自家用車の車両代、駐車場代、ガソリン代、高速代、自動車保険料、固定資産税、自動車税
・携帯電話料金、インターネット通信料

(青色申告限定)30万円未満の備品は一括経費計上可能

白色申告の個人事業主は10万円未満の備品のみ一括経費計上可能で、10万円以上になると資産計上して減価償却する必要があります。

これに対し、青色申告の場合は「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、30万円未満まで上限が拡張されます。詳細は確定申告の減価償却を参考にしてください。

10万円や30万円の基準は免税事業者であれば税込金額、課税事業者であれば税抜金額で判定します。免税事業者と課税事業者の詳細は個人事業主の消費税を参考にしてください。

個人事業主が経費にできないもの

以下の項目は個人事業主は経費にできません。

・自分への給与
・健康診断や人間ドックの費用
・仕事で怪我をした場合の治療費、病院代
・国民健康保険料、生命保険料
・スポーツクラブやスポーツジムの会費
・事業ではなく個人にかかる税金や公的負担や罰金(詳細は租税公課を参照)
・持ち家の場合の自宅への家賃
・出張した場合の出張手当
・スーツ、ワイシャツ、メガネ
・保育園代
・美容院代、散髪代
・個人事業主と専従者のみの旅行、飲食
・敷金(経費ではなく資産計上する)
・持ち家の場合の自分自身への家賃支払い
・20万円以上の礼金、更新料
・延滞税や各種罰金、贈与税

個人事業主の経費の上限に関する私見

結論から言うと経費の上限について、正確な定義はありません。「事業を推進するために合理的な範囲で」という内容が教科書的な表現になります。

おそらく税理士先生も税務署の方もそれぞれ見解が異なるので、経費の上限ラインは解釈によって幅があることになります。個人的な見解としては「自分が法人の社長だとした場合、従業員がその経費をその金額で使用することを社長の立場で許容できるかどうか」という視点で見ています。

例えば売上が300万円しかないのに専従者給与を100万円支払っている場合は他人である従業員に100万円給与を支払うことが妥当かどうかを考えます。それでも合理的だと自分が思うのであれば仮に指摘されたとしても正当な経費として主張できるはずです。