消耗品費とは【限度額はいくらまで?・勘定科目・仕訳例・雑費との違い】

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Q1. 消耗品費とは?

A1. 消耗品費とは、使っていると減ってくる文房具や備品などの費用を経費計上するための勘定科目。

基本的には耐用年数が1年未満のもの、または購入価格が10万円未満のものを指す。

Q2. 消耗品費の限度額(上限)はいくらまで?

A2. 消耗品費の限度額(上限)は10万円未満が基本。耐用年数が1年以上であっても10万円未満であれば消耗品費で経費処理が可能。

限度額(上限)の例外として、青色申告者については30万円未満のモノについて減価償却せず購入した年に消耗品費で一括経費計上可能な制度がある。

Q3. 消耗品費と雑費の違いは?

A3. 雑費はどの勘定科目にも該当しない費用のみを仕訳するために使うことが一般的で、消耗品費として処理可能な経費は消耗品費を使うことが原則。

例えば粗大ごみの処理費用等普段発生しない少額の費用を雑費で処理する。雑費が多すぎ状態=正確な会計処理ができていない状態と言えるため、税務調査において論点になりやすいポイント。

消耗品費とは

消耗品費とは、事業において必要な文房具や工具類など、使っていくと消耗するものを経費として仕訳する時に使用する勘定科目です。以下どちらかの基準を満たすと消耗品費として処理できます。

  • 購入価格が10万円未満であること
  • 使用可能期間(耐用年数)が1年未満であること

例えばパソコンやスマホの場合、10万円以上のものは資産として減価償却の対象になりますが、10万円であれば資産とはみなさず、消耗品費で一括経費計上します。他にもfreeeなど会計ソフトについても消耗品費で仕訳をします。

後ほど詳細を説明しますが、青色申告者であれば30万円未満の資産についても10万円未満のものと同じように一括経費計上が可能なルールもあります。

関連記事:青色申告のメリット

消耗品費の具体例

以下に消耗品費の具体例をまとめました。ただし、これらは10万円未満か耐用年数が1年未満のどちらかを満たす必要があります。10万円以上かつ耐用年数が1年以上のものは資産として減価償却で処理します。

また、個人事業主の場合はパソコンなど仕事とプライベート兼用で使うものについては家事按分が必要です。

  • ボールペンなど文房具全般
  • 名刺
  • ゴミ箱
  • ゴミ袋(雑費でも可)
  • カーテン
  • カーペット
  • 印鑑
  • キャビネット
  • LED電球
  • パソコン
  • マウス
  • ルーター
  • スマホ
  • デジカメ
  • プリンタ
  • プロジェクター
  • エアコン
  • モバイルバッテリー
  • DVD
  • LANケーブル
  • ソフトウェアライセンス
  • ウイルス対策ソフト
  • ストーブ
  • ヘルメット
  • 台車
  • スリッパ
  • バッグ
  • エンジンオイル(車両費修繕費でも可)

消耗品費と間違えそうだが、違う勘定科目を使うもの

お弁当代会議費
お茶代会議費
ハガキ・封筒通信費
ガソリン旅費交通費
ゴミ処理券雑費
スタッドレスタイヤ修繕費
ダスキン衛生費
レターパック通信費
ホテル旅費交通費
レストラン会議費
接待交際費
ユニフォーム福利厚生費
切手通信費
印紙租税公課

事務用品が多い場合は事務用品費を設ける

文房具、ノート、ファイル、コピー用紙、インク、CDRなど事務関連の購入物の数や金額が大きい場合は事務用品費の勘定科目に分けて計上することもあります。自分の事業の数字が見やすくなることを基準として導入するしないを判断します。

消耗品費と雑費の違い

消耗品費と近い勘定科目として雑費が存在します。雑費はどの勘定科目にも該当しないものを最終的に仕訳するための科目であるため、積極的に使うものではありません。消耗品費として処理すべきものを雑費に含めてないようにすることが原則です

雑費を多用するデメリットは、費用分析する時に何にお金がかかったのか分かりずらくなることと、税務調査が入った時に経費が否認される可能性が高くなることです。

規模にもよりますが、使途不明金が多かったり、内訳が見えずらい会計処理を多用している事業主や会社は疑われる可能性があるというのは一般的な話かと思います。

関連記事:雑費とは

消耗品費の限度額は10万円未満だが、30万円未満は特例で一括経費処理が可能

青色申告のメリットの一つに、「少額減価償却資産の特例」という制度があります。

通常は10万円以上のものを購入した場合、資産に計上して減価償却費として分割費用計上する必要がありました。例えばパソコンは耐用年数が4年と決められているので20万円であれば4年で割って毎年5万円を費用計上することになります。

青色申告者は、この特例によって30万円未満であれば1年でまとめて経費計上できるため、白色申告と比べて節税メリットがあります。

消耗品費の勘定科目の仕訳例

300円のボールペンを現金で購入した
借方勘定科目金額貸方勘定科目金額摘要
消耗品費300現金300ボールペン
3,000円のマウスをポイント1,000円分を使って2,000円をプライベートのカードで支払った
ポイントの支払いは経費にならないので2,000円分のみ経費として仕訳します。
借方勘定科目金額貸方勘定科目金額摘要
消耗品費2,000事業主借2,000マウス

30万円未満の少額減価償却資産を経費にする場合の仕訳例

7/1に20万円のパソコンを事業用のクレジットカードで購入。8/25にクレジットカードの引き落としが発生
取引日借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
7月1日工具器具備品200,000未払金200,000
8月25日未払金200,000普通預金200,000
12月31日減価償却費200,000工具器具備品200,000

7月1日はクレジットカード払いなので貸方は未払金で処理します。また、10万円以上のものは消耗品費ではなく資産の勘定科目である工具器具備品で仕訳します。この処理は通常の減価償却する資産と同じ仕訳になります。

続いて8/25の仕訳はクレジットカードの引き落としを処理する仕訳です。クレジットカード払いの仕訳は間違えやすいので個人事業主のクレジットカード決済の仕訳3パターンも参考にしてください。

そして年度末の処理として工具器具備品を一括で減価償却費として処理します。白色申告者はパソコンであれば4で割った5万円しか計上できませんが、青色申告者は全額を1年で経費計上できます。

また、パソコンなどは家事按分の対象となると思いますが、減価償却と家事按分の組み合わせは雑所得の必要経費を参考にしてください。