支払手数料とは【経費の勘定科目・消費税区分・仕訳例】

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  • 支払手数料とは、税理士や弁護士への報酬や銀行の振込手数料や送金手数料を経費処理するための勘定科目。
  • 個人事業主の税理士や弁護士への報酬は源泉徴収して支払う必要がある。源泉徴収すべき報酬は支払報酬の勘定科目を使い、支払手数料と区別することもある。
  • 支払手数料の消費税区分は課税取引で仕入税額控除の対象となる。ただし、登記簿など証明書発行手数料は消費税は非課税。

支払手数料とは・具体例

支払手数料とは、税理士や弁護士など専門家に支払う報酬、銀行など金融機関に支払う各種手数料、書類発行時にかかる証明書発行手数料などを経費計上する際に使う勘定科目です。

具体的には以下のような支払いを支払手数料で仕訳します。

税理士報酬
会計士報酬
弁護士報酬
司法書士報酬
弁理士報酬
不動産鑑定士報酬
社会保険労務士報酬
コンサルタント報酬
振込手数料
送金手数料
事務手数料
登録手数料
仲介手数料
証明書発行手数料
キャンセル料
解約手数料
クレジットカード売上の手数料
メルカリの出品手数料
ネットショップ出品手数料

支払手数料の消費税区分

支払手数料の消費税区分は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となります。ただし、証明書発行手数料は非課税取引となるので要注意

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支払手数料の仕訳例

税理士法人の顧問料4万円を事業用の銀行口座から振り込んだ
借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
支払手数料40,000普通預金40,000
個人事業主の税理士の顧問料4万円を、10.21%(4,084円)源泉徴収して事業用の銀行口座から振り込んだ
借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
支払手数料40,000普通預金35,916
預り金4,084

なお、源泉徴収する報酬は、振込手数料など源泉徴収しない経費と分けるために支払報酬を使う場合があり、こちらのほうがより会計処理としては整理された状態と言えます。

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
支払報酬40,000普通預金35,916
預り金4,084

支払手数料と間違えやすい経費処理

収入印紙・収入証紙

収入印紙代は租税公課で仕訳することが一般的ですが、似たような費用に「収入証紙」が存在します。

収入印紙は国の税金である印紙税の納税方法である一方、収入証紙は地方公共団体が、使用料や手数料をなどを徴収するために発行しているもので、例えばパスポート発行や自動車税の支払いの際に収入証紙を使います。

収入証紙を仕訳する場合は「租税公課」、若しくは「支払手数料」を使う場合があります。

販売手数料

商品やサービスを販売する際、代理店や仲介を通した場合に支払う手数料や仲介料は、支払手数料とは分けて「販売手数料」の勘定科目を使います。