少額減価償却資産の特例【仕訳例・限度額・延長された期間】

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3月27日に25万円のパソコンを現金で購入した場合の少額減価償却資産の仕訳例
取引日借方勘定科目金額貸方勘定科目金額摘要
3月27日工具器具備品250,000現金250,000パソコン
12月31日減価償却費250,000工具器具備品250,000パソコン/減価償却
少額減価償却資産の場合も通常の資産の仕訳と同じです。

まず購入した日付で工具器具備品の勘定科目で資産計上し、個人事業の決算日である12月31日に減価償却費の勘定科目で全額を経費とします。

少額減価償却資産の特例とは

少額減価償却資産とは
少額減価償却資産とは、青色申告をしている個人事業主や中小企業限定の税制優遇制度です。

通常10万円以上の機械やソフトウェアなどは減価償却する必要がありますが、このルールにより30万円未満は一括経費計上が可能になります。

参考:青色申告のメリット

少額減価償却資産の特例の延長

平成30年度(2018年度)税制改正大綱により少額減価償却資産の適用期間が2年間延長され、少額減価償却資産のルールが平成32年3月31日まで延長されました

このルールは延長の都度期限設定されますが、ここ数年は毎回同じルールで延長されているので今後もしばらく同じ状況が続くと考えられます。

少額減価償却資産の特例の限度額

限度額は年間合計300万円です。限度額の300万円を超えて資産を購入する場合は通常の減価償却ルールが適用されるので注意してください。

また、個人事業を開業した年の限度額は300万円ではなく、月割り計算です。5月に開業した人は300÷12か月×8か月=200万円が限度額となります。(5月月中の開業でも1か月とカウント)

30万円は税込?税抜?

一つの資産の限度額は30万円未満ですが、これが税込価格か税抜価格かは、事業主が免税事業者か課税事業者で変わってきます。売上が小さい個人事業主は通常免税事業者になるので税込30万円未満である必要があります。税抜になおすと277,777円未満です。

免税事業者は売上も経費も税込で計算する「税込経理方式」が採用されます。免税所業者と課税事業者のどちらに該当するかは個人事業主の消費税を参考にしてください。

少額減価償却資産で処理できない場合は一括償却資産という選択肢も

10万円以上~20万円未満の資産については「一括償却資産」というルールで減価償却する方法もあります。これは耐用年数を無視して3年間で3分の1ずつ均等に減価償却する方法です。

このルールは白色申告者でも使えるルールで、限度額もありません。10万円以上~20万円未満の価格帯であれば一括償却資産で処理すると節税効果があることを覚えておきましょう。

詳細は一括償却資産【仕訳例・損金算入要件・除却の対応・償却資産税の取り扱い】を参照してください。

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