租税公課とは【意味・消費税の注意点・仕訳例・印紙の処理】

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  • 租税公課(そぜいこうか)とは、税金の仕訳に使う勘定科目を指す。
  • 租税とは国税や地方税全般を指す。
  • 公課とは商工会議所の会費、罰金、国や地方自治体への各種手数料等、税金以外の公的な負担金を指す。
  • 租税と公課の中で経費計上や損金算入可能なものを仕訳する勘定科目が租税公課。
  • 公租公課も租税公課と同じ意味。

以下に、租税公課とは(意味)、読み方、公租公課との違い、経費計上できる税金・できない税金、複式簿記の仕訳例、消費税を租税公課で処理する場合の注意点、収入印紙を購入した場合の仕訳の処理について詳細を説明しています。

租税公課とは?租税公課の意味

租税公課とは、一言で言うと「税金の仕訳に使う勘定科目」です。「租税」はいわゆる税金で、国税や地方税全般を意味します。「公課」は商工会議所の会費、罰金、国や地方自治体への各種手数料など、税金以外の公的な負担金を意味します。

これらの「租税」と「公課」の中で経費計上や損金算入することができるものを仕訳する勘定科目が「租税公課」と呼ばれます。読み方は「そぜいこうか」です。

租税と公租の違い

似たような言葉に「公租公課」がありますが、租税と公租は結論はどちらも同じ意味で「税金」です

租税の意味は「国家または地方公共団体が,経費にあてるために国民や住民から強制的に徴収する金銭。」、公租の意味は「国または地方公共団体などの公の機関によって課せられる税。」です。つまり、どちらも税金を意味します。

租税公課として個人事業主が経費計上できる税金・できない税金

租税公課として個人事業主が支払う税金のうち、経費計上できる税金・できない税金をまとめました。例えば、固定資産税などは第4期が翌年2月にかかるため確定申告する1月1日~12月31日をはみ出ていますが、未払いの経費として計上しても、支払ったタイミングで翌年度の経費としても問題ありません。

経費計上説明税金の種類
全額可能個人事業に関連する税金は全額経費計上が可能です。個人事業税
消費税(税込経理方式を採用している場合)
使った分だけ自宅やマイカーなどを仕事でも使っている場合は、使った分だけを家事按分して経費計上できます。固定資産税
登録免許税
不動産取得税
自動車税
自動車取得税
自動車重量税
印紙税(収入印紙)
全額不可能事業主個人にかかる税金や公的負担は租税公課として経費に計上できません。また、延滞税や各種罰金等は事業に関連していても経費にすることはできません。所得税
住民税
相続税
贈与税
加算税
延滞税
過怠税
罰金
国民健康保険税

租税公課を含む、経費計上できる範囲については個人事業主の経費を参考にしてください。

租税公課の複式簿記の仕訳

租税公課を複式簿記で処理する場合の仕訳の具体例を挙げます。

全額経費計上する場合の複式簿記の仕訳

個人事業税を5万円、現金で支払った場合

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課50,000現金50,000

使った分だけ経費計上する場合の複式簿記の仕訳

自宅を事業でも30%使用している前提で固定資産税を10万円、普通預金からの引き落としで支払った場合

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課30,000普通預金100,000
事業主貸70,000

全額経費計上不可能の税金の複式簿記の仕訳

確定申告をして所得税を20万円、普通預金からの引き落としで支払った場合

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
事業主貸200,000普通預金200,000

消費税は税込経理方式の場合のみ租税公課で仕訳する

個人事業主には消費税を納める義務がある課税事業者と、納めなくてよい免税事業者が存在します。課税売上高が年間1,000万円を超えると課税事業者、1,000万円以下は免税事業者となります。

事業者区分税込経理方式税抜経理方式
免税事業者×
課税事業者

免税事業者の場合は税込経理方式となりますが、そもそも消費税の納税義務がありません。一方課税事業者は税込経理方式と税抜経理方式のどちらかを選択することが可能です。

経理方式区分別の消費税の仕訳パターン分け

課税事業所の場合は消費税を計算して納税する必要がありますが、必ずしも租税公課の勘定科目を使うわけではありません。税抜経理方式の場合は仮受消費税、仮払消費税、未払消費税の勘定科目を使用し、税込経理方式の場合のみ租税公課を使用して経費計上します

経理方式区分消費税の仕訳タイミング使用する勘定科目
税抜経理方式売上や仕入の都度売上:仮受消費税
仕入:仮払消費税
決算時未払消費税
税込経理方式(当年度計上パターン)決算時租税公課
未払消費税
納付時未払消費税
税込経理方式(翌年度計上パターン)納付時租税公課

収入印紙を購入した場合の仕訳は租税公課を使う

収入印紙は印紙税を納税したことを証明する証書を意味します。契約書や5万円以上の領収書など、印紙税法で定められた書類に収入印紙を貼ることでその手続きに必要な印紙税を支払うことになります。

収入印紙を購入してすぐに使用する場合は租税公課で仕訳します。収入印紙をまとめて購入し、必要に応じて都度消費する場合は貯蔵品の勘定科目を使います。

収入印紙をまとめて購入する場合は、購入時に租税公課(経費)として処理するパターンと貯蔵品(資産)として処理するパターンがありますが、どちらを選んでも問題ありません。

収入印紙を200円分現金で購入してすぐ領収書に貼る場合

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課200現金200
【購入時に租税公課として処理する場合】
①収入印紙を200円×10枚の2000円分現金で購入
②200円分領収書に貼って使用
③期末の収入印紙は1,800円分残っていた

①のタイミングの仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課2,000現金2,000

②のタイミングの仕訳
無し

③のタイミングの仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
貯蔵品1,800租税公課1,800
【購入時に貯蔵品として処理する場合】
①収入印紙を200円×10枚の2000円分現金で購入
②200円分領収書に貼って使用
③期末の収入印紙は1,800円分残っていた

①のタイミングの仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
貯蔵品2,000現金2,000

②のタイミングの仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課200貯蔵品200

③のタイミングの仕訳
無し