雑所得の必要経費【上限・パソコン・家賃・交通費】

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Q1. 雑所得の必要経費の上限はいくらまで?

A1. 雑所得の必要経費に上限は設定されていない。収入を得るためにかかった支出を必要経費とする。

Q2. 雑所得の人はパソコンを必要経費にできる?

A2. パソコンは必要経費にできるが条件に注意。10万円未満(99,999円)は一括で経費計上可能。プライベートでも使っている場合は家事按分が必要。

Q3. 雑所得の人は家賃を必要経費にできる?

A3. 家賃は必要経費にできるが条件に注意。パソコンと同じく雑所得を得るために使用した面積で家事按分が必要。

Q4. 雑所得の人は交通費を必要経費にできる?

A4. 雑所得を得るために使った交通費は必要経費になる。タクシーなど領収書が出るものは保管し、suicaなど領収書が出ない交通費は何月何日にどこからどこまで乗っていくらかかったかをメモに残す必要がある。

Q5. 雑所得の必要経費に適正な割合はあるの?

A5. 雑所得の必要経費に適正割合はない。割合が高くても合理的な理由があれば問題ない。逆に割合が低くても合理性のない支出は経費として認められない。

雑所得の必要経費の考え方

サラリーマンの給与所得は特殊な条件を満たす場合以外は経費が認められない一方、雑所得・不動産所得・事業所得については経費が認められます。

売上や収入から経費を引くことで所得を算出しますが、もちろん経費が大きいほど所得が小さくなり、支払う税金も少なくなるため、所得を得るための出費は漏れなく経費計上することが重要です。

所得や税額の計算については個人事業主の所得税計算を参考にしてください。

雑所得の必要経費になるもの

雑所得の必要経費になるもの具体例

雑所得の必要経費になるもの具体例をまとめました。これは一例ですが、とにかく雑所得を得るためにかかった費用は必要経費になります。ただし、誰が見てもおかしいと言える費用は経費になりません。

雑所得を得る手段具体例勘定科目
仮想通貨(ビットコイン)取引に使うパソコンやスマホ、デスク(10万円未満)消耗品費
取引に使うパソコンやスマホ(10万円以上)減価償却費
仮想通貨(ビットコイン)の取引のために購入した書籍やnoteなどの情報商材新聞図書費
仮想通貨(ビットコイン)の情報交換のための会食接待交際費
仮想通貨(ビットコイン)取引所と銀行の入出金の振込手数料支払手数料
マイニングのための電気代水道光熱費
メルカリなどのせどりや転売、ハンドメイド作品販売販売する商品の仕入、ハンドメイド作品の原材料仕入高
商品の梱包材の購入費用、発送料金荷造運賃
商品を撮影するカメラや出品作業をするパソコン(10万円未満)消耗品費
商品を撮影するカメラや出品作業をするパソコン(10万円以上)減価償却費
ホームページ作成、web広告出稿料金広告宣伝費
商品の仕入に使う車車両運搬具
ガソリン代、駐車場代、高速料金車両費
クラウドソーシングを利用したライティング記事執筆のための参考書籍購入費用新聞図書費
10万円未満のライティングに使うパソコンやスマホ、デスク消耗品費
取引に使うパソコンやスマホ、デスク(10万円以上)減価償却費
せどりや転売をネット上で行うためのインターネット通信料金通信費
共通雑所得を得るために使った仕事のスペース地代家賃
文房具など仕事に関連する物品消耗品費

経費になるものについては個人事業主の経費により詳細をまとめているので参考にしてください。

100%必要経費になるものと部分的にしかならないものがある

自宅の家賃や車、インターネット利用料、携帯代、水道光熱費などはプライベートと仕事の両方で使ってる状況が通常と思います。このような経費は家事按分して、仕事に使用している部分だけを必要経費とすることができます。

家事按分では、ざっくり3:7や5:5などの割合で全体の支出から一部を必要経費とする計算方法です。

関連記事:家事按分とは

10万円以上のパソコンなどは減価償却が必要

例えば雑所得を得るためにパソコンを購入した場合、10万円未満(99,999円以下)のパソコンであれば一括で必要経費に計上することができます。

一方、10万円以上のパソコンを購入した場合は何年かに分割して経費計上する必要があります。このルールを減価償却と言います。

何年に分割するかはパソコンやカメラなど、物によって異なりますが、10万円以上20万円未満は一括償却資産という制度もあります。詳細は確定申告の減価償却にまとめています。

15万円のパソコンを購入してプライベート7割、仕事3割で使っている場合
10万円を超える消耗品なので減価償却しますが、一括償却資産のルールで3年で減価償却します。

仕事の割合:150,000円 × 30% = 45,000円
一年間で経費にできる金額:45,000円 ÷ 3年 = 15,000円

雑所得で経費計上するものは領収書を保管する

雑所得で確定申告する時は必ず領収書が必要です。領収書の金額に従ってエクセルや会計ソフトで経費を集計します。

suicaで移動した場合など領収書がでない交通費は、何月何日にどこからどこまで乗っていくらかかったかをメモに残す必要があります。若しくはsuicaにチャージした時点で領収書を発行するパターンにするなど、ルールを決めて運用することがポイントです。

雑所得を確定申告する場合、領収書の提出は必要がありません。領収書はあくまでも税理士に依頼する場合や、税務調査など税務署からお尋ねが合った場合の証拠として保管しておくべき書類で、確定申告書に添付して提出する書類ではありません

関連記事:確定申告で領収書は提出する義務はない

雑所得を確定申告する場合の書き方

サラリーマンの副業等を雑所得で確定申告する時は白色申告になります。白色申告は通常確定申告書収支内訳書を提出しますが、雑所得の場合は収支内訳書の提出は不要です。

また、事業所得、不動産所得、山林所得の場合は帳簿づけが必要ですが、雑所得の場合は帳簿づけが必要ありません。(詳細:白色申告の帳簿づけ

確定申告書にはAとBの2種類が存在しますが、Bの簡易版の確定申告書Aで提出が可能です。もちろん確定申告書Bも使えます。

雑所得も含めた確定申告書の書き方は確定申告書Bの書き方を参考にしてください。