事業所得とは【計算方法・収入・経費・雑所得との違い】

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  • 事業所得とは、個人事業主やフリーランスなど事業を営んでいる人の事業から生ずる所得のこと。
  • 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、飲食業、サービス業、医師、弁護士、俳優、競馬騎手、エンジニア、デザイナーなどの仕事を、会社に属さず事業を営んでいる場合が該当する。
  • 事業所得 = 総収入金額 - 必要経費

事業所得の計算方法

【事業所得の計算式】
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費

青色申告の人は全員に青色申告特別控除が適用されるため、実質は以下のようになります。

【青色申告者の事業所得の計算式】
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(65万円 or 10万円)

青色申告は他にもメリットが多いので、白色申告の個人事業主の方はなるべく早く青色申告承認申請書を出してしまいましょう。

関連記事:青色申告と白色申告の違い

事業所得から個人事業主の税金を計算する式

事業所得から最終的な税金を計算する場合は以下の計算式を使います。

【事業所得を元にした所得税の申告納税額の計算式】
STEP①:事業所得 - 所得控除 = 課税所得
STEP②:課税所得 × 税率 - 控除 = 納税額
STEP③:納税額 - 税額控除 = 申告納税額

税率など計算式の詳細は個人事業主の所得税計算にまとめています。

総収入額とは

 総収入金額とは、事業を営むことで発生するメインの売上のほかに、次のようなものも含まれます。

  • 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
  • 商品を自家消費したり、贈与した場合のその商品の価額
  • 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
  • 空箱や作業くずなどの売却代金
  • 仕入割引やリベート収入

収入の計上時期

事業所得の収入を計上するタイミングは、役務を提供した日、商品を販売した日、成果物を引き渡した日など、実際にお金が入ってきていなくても収入となることが確定した日になります

収入の対象となる事象収入を計上すべき日
棚卸資産の販売引渡しがあった日
棚卸資産の試用販売相手方が購入の意思を表示した日
棚卸資産の委託販売受託者がその委託品を販売した日
物の引渡しを要する請負契約その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
物の引渡しを要しない請負契約その約した役務の提供を完了した日
請負を除く人的役務の提供人的役務の提供を完了した日
お金や資産の貸付けによる賃貸料その年の末日(貸付期間の終了する年は、当該期間の終了する日)

参考:収入金額|国税庁

必要経費とは

必要経費とは、収入を得るためにかかった原価や販管費やその他費用を指します。

例えば、原材料費、商品を運ぶための運搬費、広告宣伝のための費用、取引先との交際費、器具をメンテナンスするための費用、従業員に支払う給料などが一例です。

詳細は個人事業主の経費一覧にまとめています。

なお、車や自宅などプライベートと事業両方で使っている場合は家事按分で、事業に使った割合だけを必要経費とします。

関連記事:家事按分とは

事業所得と雑所得の違い

最近増えているサラリーマンの副業が事業所得になるか、雑所得になるかは明確なルールが存在しません。

事業所得といえるかどうかは「一定の事業リスクが存在する状況において営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動であるかどうか」が判断基準となります。

詳細はサラリーマンの副業は雑所得か事業所得かにまとめています。

なお、不動産の賃貸収入は事業所得ではなく不動産所得、所有している山林を売却した利益は山林所得になります。