白色申告の帳簿づけ【書き方・記入例・義務化の罰則】

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本記事では記帳義務化されている白色申告の帳簿づけについて、書き方、記入例、帳簿をつけていない場合の罰則やデメリットについてまとめています。

白色申告者は帳簿づけが義務化されています

帳簿とは、簡単にいうと明細のことです。以前は白色申告の場合は一年間の売上や費用をまとめた確定申告書と収支内訳書だけを作成して提出すればよかったため、白色申告は手間がかからないメリットがありました。

しかし、2014年(平成26年)の1月以降は白色申告の場合も記帳(帳簿づけ)が義務化され、白色申告の個人事業主も全ての売上や費用について明細を作成して保管する必要があります。

ただし、記帳が義務化されているのは事業所得、不動産所得、山林所得の白色申告者のみであり、雑所得の白色申告者は義務ではありません

個人事業主一本で生計を立てている人は事業所得になりますが、サラリーマンの副業などは雑所得に該当するケースが多いと思います。そのような場合は引き続き明細の作成と保管の義務がないというメリットはあります。

事業所得の個人事業主やフリーランスの場合、節税面では圧倒的に青色申告が有利であるため、帳簿づけが義務化された白色申告は正直メリットがほぼないと考えてよいでしょう。詳細は白色申告と青色申告の違い白色申告のメリットにまとめています。

保存が必要な帳簿と保存期間

白色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

白色申告の帳簿の書き方(記入例)

帳簿の書き方について、事業所得の個人事業主を例に説明します。

売上の帳簿の書き方(記入例)

売上については本業による収入を「売上」、本業以外の収入を「雑収入等」分けて記載します。明細には取引日と得意先の名称、売上の金額を記載します。

日付摘要売上雑収入等
2017/3/14掛売上
東京商店(納品書No.1)
38,200
掛売上
埼玉商店(納品書No.2)
170,400
掛売上
茨城商店(納品書No.3)
520,000
14日計728,600

経費の帳簿の書き方(記入例)

経費については、本業の売上を上げるために使った費用、製品や商品を作るために使った費用を「仕入」、それ以外の費用を「経費」に分けて記載します。「経費」の内訳は「給料賃金」「外注工賃」「減価償却費」「貸倒金」「地代家賃」「利子割引料」「租税公課」「荷造運賃」「水道光熱費」「旅費交通費」「通信費」「広告宣伝費」「接待交際費」「損害保険料」「修繕費」「消耗品費」「福利厚生費」に分けて記載します。それ以外の費用は「雑費」とします。

これは白色申告の収支内訳書にそのまま記載する項目になるので、普段の帳簿づけの時点で同じ区分で明細を管理しておきましょうということです。

それぞれの経費について、何が当てはまるかは個人事業主の経費一覧を参照して下さい。

日付摘要仕入給与賃金外注工賃・・・地代家賃・・・消耗品費
2017/3/23包装紙代金支払
千葉商店
8,500
納品書代金支払
三重商店
400
3月分中家賃
長野不動産
1,000,000

白色申告の帳簿づけは簡易簿記でもOK

白色申告の帳簿づけは、一日の売上をまとめて記載してよいことになっています。この帳簿の付け方を簡易簿記と言います。例えば、ラーメン屋で2017年9月17日に1日50杯ラーメンが売れた場合、本来は明細が50行できるところを、「2017年9月17日分50杯」として1行にまとめて帳簿に記載します。

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上記の売上と経費の帳簿の書き方で紹介した記入例を省略した帳簿づけにした例は以下のようになります。

簡易簿記形式の売上の帳簿の書き方(記入例)

1日分の売上をまとめて1行にする場合、エビデンスとなる納品書などにはNoを印字するなどして帳簿にもNoで記載しておくと後で確認しやすくなります。

日付摘要売上雑収入等
2017/3/14掛売上
納品書No.1,2,3
728,600

簡易簿記形式の経費の帳簿の書き方(記入例)

経費の場合は1日単位でまとめるのではなく、費目(勘定科目)別にまとめます。費目単位にまとめる理由は、最終的に確定申告の時に費目単位で集計する必要があるためです。

日付摘要仕入給与賃金外注工賃・・・地代家賃・・・消耗品費
2017/3/23包装紙代金支払
納品書代金支払
8,900
3月分中家賃
長野不動産
1,000,000

白色申告者が帳簿をつけていない場合でも罰則はありません

実は白色申告の記帳義務は義務とはいえ、つけていない場合でも罰則はありません。帳簿をつけていない場合でデメリットがあるのは、税務調査に入られた場面です。

税務調査に入られた際、納品書や領収書など売上や経費に関するエビデンス(書類)が揃っていなくて計算ができない場合はエビデンスが揃っている年度や同業他社の平均値、従業員数などを参考にえいやで税金が決められます。これを「推計課税」と言います。

帳簿をつけておらず、納品書や領収書など売上と経費を証明するものがない場合は、何も証明するものがなく推計課税を適用された本来納めるべき税金よりも多い金額を納税しなくてはならない可能性があります。罰則はないとはいえ、事業管理の意味でも帳簿づけを徹底しましょう。