収入と所得の違いや計算方法についてまとめています。個人事業主とサラリーマン、年金受給者で収入と所得の計算方法が異なるのでそれぞれを開設。年収や手取りとの違いにも触れています。
収入と所得の違い
「収入と所得」の違いを会社でよく使われる表現にすると「売上と利益」と言えます。個人事業主とサラリーマン、年金受給者でそれぞれ収入と所得の意味合いが少しずつ異なります。以下の表が簡単にまとめたものです。
所得区分 | 収入 | 必要経費 | |
---|---|---|---|
個人事業主 | 事業所得・不動産所得 | 年間の売上や家賃収入 | 事業にかかった経費 |
会社員 | 給与所得 | 給料の年収・額面 | 給与所得控除 |
年金受給者 | 雑所得 | 年金の年収・額面 | 公的年金等控除額 |
収入(売上)から必要経費を差し引くことで所得(利益)を計算します。所得税とは、この「所得」の金額に応じた税金ということになります。
累進課税という言葉を聞いたことがあると思いますが、これは所得の額が多くなればなるほど所得税の税率が高くなる仕組みのことです。
個人事業主の収入と所得の違いと計算方法
個人事業主やフリーランスにとっての収入とは、事業を営んで得た売上や不動産による家賃収入などの1年間で得たお金の総額を指します。
個人事業主の場合は収入から必要経費を引いて所得を計算します。
必要経費とは、商品を作るためにかかった原材料費や仕入の費用、旅費交通費、仕事で使うパソコンの購入費用や、個人事業税など一部の税金(租税公課)も経費にすることができます。
(参考記事:個人事業主の経費)
個人事業主が一年間の収入と経費の金額を計算し、所得金額から最終的に所得税の金額を計算して納税する一連の行為を確定申告と言います。
サラリーマンの収入と所得の違い
お金を稼ぐ方法=所得を得る方法にはいくつかの区分があり、サラリーマン・会社員が得る給料は「給与所得」という区分になります。パートタイムやアルバイトでお金を稼いでいる人も給与所得者になります。
給与所得者にとっての収入とは、年収のことです。額面と表現したりもしますが、社会保険料や源泉徴収などが控除(天引き)される前の金額を指します。
年末に会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」の項目に記載されている金額が収入になります。
サラリーマンは個人事業主と違って必要経費がありません。正確に言うと、個人事業主は一人会社のようなものなので必要経費を自分で計算する必要がある一方、サラリーマンは売上を立てるために必要な経費は会社が支払う前提であるため、個人個人が経費を計上することができない仕組みになっています。
例えばタクシー代などの交通費は個人事業主であれば領収書を自分で保管して3月に確定申告で経費計上しますが、サラリーマンは毎月の経費精算で立替経費として処理して給与と一緒に受け取るはずです。
とはいえ、会社員の人もスーツや鞄など本来会社で働くために必要なものを自腹で購入していることは間違いないと思います。これらの経費を一律給料の額に応じて会社員の必要経費とみなして給与から差し引く金額のことを給与所得控除と言います。
給与所得者は収入から給与所得控除を引くことで所得を計算します。
給与所得控除と所得の計算式
給与所得控除は以下のように収入に応じて階段式になっています。
収入金額(年収) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 650,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額(年収)×40% |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額(年収)×30%+180,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額(年収)×20%+540,000円 |
6,600,001円から10,000,000円まで | 収入金額(年収)×10%+1,200,000円 |
10,000,001円以上 | 2,200,000円 |
給与所得控除 = 500万円 × 20% + 54万円 = 154万円
所得 = 500万円 - 154万円 = 346万円
なお、「所得」は「手取り」とは異なります。手取りは所得額を元に計算した所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料、その他天引き項目を差し引いた金額です。
年金受給者の収入と所得の違い
年金受給者にとっての収入とは、公的年金の額面になります。額面は公的年金の源泉徴収票の支払総額の項目を合計した金額です。
公的年金は、会社員であれば厚生年金、個人事業主であれば国民年金、公務員であれば共済年金、というように職業に応じて異なる種類の年金があります。所得区分は雑所得となります。
年金受給者の必要経費にあたるのが、公的年金等控除額です。公的年金等控除額は給与所得者の給与所得控除のように、収入額に応じて所定の計算式に基づき計算されます。
所得は収入から公的年金等控除額を引いた金額です。
公的年金等控除額の計算式
年金受給者の所得は単純に公的年金等控除額を引き算するだけではなく、(b)割合を掛け算して計算します。
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
公的年金等控除額 = 375,000円
所得 = 360万円 × 75% - 375,000円 = 2,325,000円