個人事業税は経費計上できる?【勘定科目・仕訳例付き】

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個人事業税は必要経費に計上可能

個人事業税は経費になります個人事業主が支払う税金のうち、所得税住民税、国民健康保険税、消費税は経費になりませんが、個人事業税は経費計上することが可能です。

経費に計上できるその他の税金は、印紙税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、利子税などが該当します。

個人事業税は全額経費になりますが、例えば自宅兼事務所の固定資産税を経費計上する場合は家事按分して業務用の部分のみを経費とします。家事按分する場合は事業主貸を使って仕訳します。

その他の個人事業主の税金で経費計上できるものは租税公課を参考にしてください。また、個人事業主の経費全般については個人事業主の経費一覧を参考にしてください。

個人事業税の経費参入時期は翌年度

個人事業税は確定申告を元に翌年の8月頃に納税通知書が送られてきます。そして第1期分を8月、第2期分を11月に支払います。例えば、2018年の1月1日から12月31日の所得に対する個人事業税は2019年の8月と11月に支払うことになるため、経費参入時期は翌年度となります。

ただし、個人事業主を廃業する年は翌年度がないので当年度に経費として未払計上することができます。合わせて事業主控除の290万円も1月から廃業月までの月割りになります。3月末に廃業すると、事業主控除は725,000円なので、売上-経費が725,000円を超える場合は個人事業税を納めつつ廃業年の経費に未払計上します。

月割りの控除額は個人事業税の計算を参照してください。

個人事業税を経費として仕訳する時の勘定科目は「租税公課」

個人事業税を経費として支払った場合の仕訳には「租税公課」という勘定科目を使います。以下に仕訳の具体例を記載します。

個人事業税10万円をを事業用の口座から支払った場合の仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額
租税公課100,000普通預金100,000