課税売上高とは【計算のポイント】

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  • 課税売上高とは、端的に言うと「消費税抜きの売上」。例えば1,000円(税抜)の商品を販売するとお客さんが支払う金額は消費税8%を含む1,080円、課税売上高は1,000円となる。
  • 厳密には、課税事業者の場合は消費税抜きの金額が課税売上高、免税事業者は消費税込みの金額が課税売上高となる。
  • 売上に関しては消費税が課税される売上と消費税が課税されない(非課税)売上が存在する。

以下に、課税売上高とは、課税売上高の計算のポイント2点(課税事業者と免税事業者の違い・消費税がかかる取引・かからない取引)について詳細を説明しています。

課税売上高とは

課税売上高とは、一言で言うと「消費税抜きの売上」です。例えば1,000円(税抜)の商品を販売するとお客さんが支払う金額は消費税8%(2017年現在)を含む1,080円になりますが、課税売上高は1,000円になります。

厳密に言うと、課税事業者の場合は消費税抜きの金額が課税売上高、免罪事業者は消費税込みの金額が課税売上高となります。また、売上に関しては消費税が課税される売上と消費税が課税されない(非課税)売上が存在します。

課税売上高の計算のポイント①:課税事業者と免税事業者の違い

課税事業者免税事業者
課税売上高の定義消費税抜きの売上
(税抜経理方式)
消費税込みの売上
(税込経理方式)
1,000円(税抜)の商品を販売した場合の課税売上高1,000円1,080円

当年度の課税売上高は基準期間(2年前の年度)の課税売上高が1,000万円を超えている課税事業者か1,000万円以下の免税事業者かで当年度の経理方式が変わってきます

課税事業者の経理方式は税抜方式に対して、基準期間(2年前の年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、当年度の経理方式は税込経理方式になります。個人事業主の開業の年と、その翌年は基準期間がないので原則税込経理方式になります。

例外として、特定期間(現在の年の前年度の1月1日~6月30日)が一定規模の個人事業主や法人は開業2年目に課税事業者となる可能性があります。詳しくは個人事業主の消費税のページを参考にしてください。

開業年は税込売上高900万円、2年目以降は安定的に1,080万円売り上げている場合
(※特定期間の影響は無視する前提)

開業初年度と2年目:基準期間がないため免税事業者となり、当年度の課税売上高の計算は税込経理方式が適用され、それぞれ900万円、1,080万円。

3年目:基準期間の開業年の課税売上高は900万円で免税事業者であるため、税込経理方式で課税売上高は1,080万円。

4年目:基準期間の2年目の課税売上高が1,080万円であるため初めて課税事業者となる。税抜経理方式で4年目の課税売上高は1,000万円となる。

6年目:基準期間の4年目の課税売上高が1,000万円であるため免税事業者に戻る。税込経理方式で6年目の課税売上高は1,000万円となる。

総売上高
(万円)
税抜
(万円)
事業者区分当年度の経理方式当年度の課税売上高
開業年900833免税事業者税込経理方式900
2年目1,0801,000免税事業者税込経理方式1,080
3年目1,0801,000免税事業者税込経理方式1,080
4年目1,0801,000課税事業者税抜経理方式1,000
5年目1,0801,000課税事業者税抜経理方式1,000
6年目1,0801,000免税事業者税込経理方式1,080

課税売上高の計算のポイント②:消費税がかかる取引・かからない取引

事業による売上は基本的に消費税の課税対象となるものが多いですが、「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の3種類に関しては厳密には定義が異なりますがとにかく消費税がかからない取引となります

但し、課税取引と免税取引は課税売上高にカウントされ、非課税取引と不課税取引は課税売上高に入りません

課税取引
(売上)
国内において事業者が事業として対価を得て行う取引・国内での製造業
・国内での販売業(小売や卸売)
・国内でのサービス提供
・不動産収入
・機械や建物等の事業用資産の売却や譲渡
・貸付
課税取引
(仕入)
・商品などの棚卸資産の仕入れ
・機械や建物等の事業用資産の購入または賃借
・原材料や事務用品の購入
・運送等のサービスの購入
・そのほか事業のための購入
非課税取引消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引・預貯金や貸付金の利子、保険料などの受取
・土地の売却及び貸付
・国債や株券などの有価証券、国際、金銭債権などの売却
・銀行券、硬貨、小切手、約束手形などの売却
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の売却
不課税取引消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない取引
・給与、賃金
・寄附金、祝金、見舞金、補助金等の受取
・無償による試供品や見本品の受取
・保険金や共済金の受取
・株式の配当金の受取
・資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
・人体や資産に対する損害賠償金の受取
免税取引内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという前提・海外への輸出取引
課税事業者がECサイトを運営していての国内販売が800万円(税抜)+海外販売が400万円(税抜)である場合

海外販売は消費税が免税となるが、課税売上高にカウントされるので課税売上高は1,200万円

課税事業者がサイトから広告やアフィリエイト収入があり、アフィリエイトで800万円(税抜)+google adsense(アドセンス)が400万円(税抜)である場合

国内ASPとやり取りしているアフィリエイトは課税取引、adsense(アドセンス)は不課税取引となるので課税売上高は800万円

アドセンスの消費税については「アドセンス(adsense)の消費税は課税対象ではない」の記事を参考にしてください。