青色申告の提出書類

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青色申告の提出書類に関する注意点

青色申告の提出書類には全員必須の書類と、該当する人だけが提出する書類があります。全員必須の提出書類は確定申告書B青色申告決算書の2点です。

税務署では確定申告期間中に申告書作成コーナーが設置されて手取り足取り教えてくれますが、その場で必要な書類を聞いても、確定申告期間が始まってからでは準備が間に合わない書類があります

また、意外と税務署の職員さんに聞いても細かいルールや提出頻度が低い書類の隅々までは把握されていない場合が多いです。申告書を提出する際のチェックは、提出書類が正しいことを担保してくれるわけではないので、その点は注意してください

青色申告で領収書は提出不要です

領収書の提出は不要です。領収書は提出書類ではなく保管が必要な書類です。領収書以外にも帳簿や請求書や契約書なども提出はしないが保管が必要な書類がいくつかあるので、提出書類と合わせて確認しておきましょう。

青色申告で全員必須の提出書類

10万円控除65万円控除
記帳単式簿記複式簿記
発生・現金発生主義or現金主義発生主義
提出書類確定申告書
青色申告決算書(一般用or現金主義用)
確定申告書
青色申告決算書(一般用)

青色申告には65万円と10万円の特別控除がありますが、どちらも確定申告書青色申告決算書の提出が必須です。

65万円控除は帳簿作成に手間がかかる複式簿記発生主義のみが認められている一方、10万円控除の場合は簡易的な単式簿記(簡易簿記)現金主義が認められています。

青色申告決算書は実は4種類(一般用・農業用・不動産所得用・現金主義用)存在し、65万円控除は損益計算書と貸借対照表をまとめる一般用に対し、10万円控除は損益計算書だけをまとめる現金主義用の提出でも認められます

提出必須書類のそれぞれの用紙については確定申告の必要書類に画像付きで詳細をまとめています。

書類の書き方については、確定申告書Bの書き方青色申告決算書の書き方に画像付きで詳細をまとめています。

マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない人
マイナンバー関連の提出書類マイナンバーカード(個人番号カード)のコピー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書のコピー

運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障碍者手帳、在留カードなどから1つコピー

また、申告書にはマイナンバーを記載し、マイナンバーが正しいことを証明する書類を合わせて提出する必要があるので、手元にない人は探しておきましょう。

青色申告の収入に関する提出書類と入手場所[該当者のみ]

ここから下は該当者のみ提出する書類をまとめています。

青色申告の収入に関する提出書類と入手場所

項目提出書類入手場所
事業・営業等青色申告決算書税務署
国税庁webサイト
事業・農業
不動産
配当支払通知書・特定口座の年間取引報告書信託銀行や証券会社など
給与給与所得者の源泉徴収票勤務先
雑・公的年金等公的年金等の源泉徴収票年金事務所

青色申告の所得控除に関する提出書類と入手場所[該当者のみ]

青色申告の所得控除に関する提出書類と入手場所

項目提出書類入手場所
雑・公的年金等生命保険会社の支払調書保険会社
雑損控除災害に関連した領収書なくさないようにまとめておく
損失額の明細書税務署、国税庁webサイト
医療費控除医療費控除の明細書
※領収書は提出不要
税務署、国税庁webサイト
セルフメディケーション税制により医療費控除の特例セルフメディケーション税制の明細書税務署、国税庁webサイト
社会保険料控除社会保険料(国民年金保険料)控除証明書厚生労働省
小規模企業共済等掛金控除掛金額の証明書中小企業基盤整備機構
生命保険料控除支払額の証明書保険会社
地震保険料控除支払額の証明書保険会社
寄付金控除ふるさと納税先などの寄付金の受領書寄付先から交付

青色申告の税額控除に関する提出書類と入手場所[該当者のみ]

青色申告の税額控除に関する提出書類と入手場所

項目提出書類入手場所
勤労学生控除学校や法人から交付される証明書学校など
障害者控除親族関係書類
送金関係書類
※国外親族の場合のみ
親族関係書類:戸籍謄本など公的機関が発行した書類
送金関係書類:税務署、国税庁webサイトの用紙と金融機関等の送金時の控え等
配偶者控除
扶養控除
住宅ローン控除要件が複雑なので国税庁のHPを参照要件が複雑なので国税庁のHPを参照
政党等寄付金特別控除政党等寄付金特別控除の計算明細書
選挙管理委員会の確認印がある寄付金(税額)控除のための書類
寄付先から交付
認定NPO法人等寄付金特別控除要件が複雑なので国税庁のHPを参照
公益社団法人等寄付金特別控除
住宅耐震改修特別控除要件が複雑なので国税庁のHPを参照
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
外国税額控除外国税額控除に関する明細書
外国所得税を課税されたことを証明する書類
各国の課税証明書

提出書類ではないが保存が必要な書類

青色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
(前々年分所得が300
万円以下の方は、5年)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年

申告書を作成するための各種帳簿や領収書、請求書など取引の記録は提出はしませんが保管が必要です。それぞれ7年や5年など長期間になるので個人事業主の人は大きめのファイルなどを購入して確実に保管する準備をしておきましょう。