小規模企業共済等掛金控除とは【上限(限度額)・証明書発行時期・確定申告】

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Q1. 小規模企業共済等掛金控除の上限(限度額)は?

A1. 小規模企業共済は年額84万円、個人型確定拠出年金(iDeCo)は年額81万6,000円

Q2. 小規模企業共済等掛金控除の証明書の発行(郵送)時期は?

A2. 小規模企業共済は11月ごろ、個人型確定拠出年金(iDeCo)は10月ごろ

小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除に該当する掛金を支払っている人は全額を所得控除にすることができる制度です。小規模企業共済等掛金には以下の3種類が存在します。

  1. 小規模企業共済法の規定に定められている共済契約の掛金
  2. 確定拠出年金法の規定に定められている個人型年金加入者掛金(iDeCo)
  3. 心身障害者扶養共済制度に基づく契約で一定のものの掛金

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の役員のみが加入できる積立型の退職金制度で、国の機関である中小機構が運営しています。掛金は月額1,000円~70,000円まで500円単位で設定でき、加入後の金額変更もできるため、業績に応じてフレキシブルに使うことができます。

また、満期や満額といった概念がないため、個人事業の廃業や会社からの退職時に受け取ることができます。更に、掛金の範囲内で貸付を受けることもできるため、いざという時に役立ちます。

  • 掛金は月額1,000円~70,000円で変更も可能
  • 廃業や退職時に受け取ることが可能
  • 掛金の範囲内で貸付を受けることが可能

小規模企業共済に加入できる個人事業主は以下の条件に該当する場合になります。

業種規模
建設業
製造業
運輸業
サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)
不動産業
農業
常時使用する従業員の数が20人以下
商業(卸売業・小売業)
サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下
上記に該当する個人事業主の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

最近は副業でサラリーマンがアフィリエイトや不動産投資をやっている場合がありますが、不動産投資に関しては明確に加入できないと記載があります。

加入資格がない例
アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)

また、副業のアフィリエイト等についても中小機構に問合せしましたが、「給与所得がある人はNG」という明確な回答をいただきました。不動産投資ではなくても会社員は小規模企業共済には加入できません。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、個人事業主だけでなく会社員や専業主婦も加入できる積立式型の年金制度で、国の機関である国民年金基金連合会が運営しています。個人事業主の場合、掛金は月額5,000円~68,000円まで1,000円単位で設定でき、金額変更は年に一度可能です。(会社員の場合は月額3,000円~23,000円)

iDeCoの節税メリットとして掛金が全額所得控除になるだけでなく、運用時の利益が全額非課税、受け取り時も一定額非課税枠があります。ただし、iDeCoは年金であるため、60歳になるまでは引き出しはできません。

  • 掛金は月額5,000円~68,000円で変更も可能
  • 60歳になるまで受け取りはできない
  • 掛金は全額所得控除、運用益は全額非課税、受け取り時は一定額非課税枠あり

心身障害者扶養共済とは

心身障害者扶養共済とは、「障害のある方」を扶養している「保護者」が毎月積み立てしておくことで、「保護者」に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、「障害のある方」に終身一定額の年金を支給する制度です。掛金は定額で、加入年齢によって以下のようなテーブルになっています。

加入時の年度の4月1日時点の年齢掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入
35歳未満9,300円
35歳以上40歳未満11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上65歳未満23,300円

年金は口数に応じて以下の金額は「障害のある方」の一生涯支払われます。

1口加入の場合月額 2万円(年額24万円)
2口加入の場合月額 4万円(年額48万円)

小規模企業共済等掛金控除の上限(限度額)

小規模企業共済等掛金の種類上限額(月額)上限額(年額)
小規模企業共済70,000840,000
個人型確定拠出年金(iDeCo)個人事業主68,000816,000
会社員(*1)230,0002,760,000
公務員12,000144,000
専業主婦230,0002,760,000
*1 会社に企業年金がない場合

小規模企業共済等掛金控除の証明書の発行(郵送)時期について

小規模企業共済等掛金の種類証明書発送時期の目途掛金の支払い状況証明書記載内容
小規模企業共済毎年11月・その年の9月までに「現金あり」で加入し、1月~9月の間に掛金を納付した場合
・その年の7月までに「現金なし」で加入し、9月までに口座振替した場合
9月までに払い込まれた金額
10月から12月は払い込み予定金額
翌年2月・その年の10月~12月に「現金あり」で加入した場合
・8~10月までに「現金なし」で加入し、10月~12月までの間に初回の口座振替をした場合
10月から12月までに払い込まれた金額
個人型確定拠出年金(iDeCo)毎年10月その年の1月~9月に掛金が納付された場合9月までに払い込まれた金額
10月から12月は払い込み予定金額
翌年1月その年の1月~9月に掛金の納付がなく、10~12月にその年初めて掛金の納付が行われた場合10月から12月までに払い込まれた金額

小規模企業共済等掛金控除の確定申告書の書き方

小規模企業共済等掛金控除の確定申告書の書き方STEP①:第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入

第二表には支払った掛金の種類(小規模企業共済、確定拠出年金、心身障害者扶養共済)を記載し、一年間で支払った金額を記載します。
小規模企業共済等掛金控除の確定申告書の書き方1

小規模企業共済等掛金控除の確定申告書の書き方STEP②:第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入

第二表で記載した合計額のみを第一表に記載します。
小規模企業共済等掛金控除の確定申告書の書き方2