扶養控除とは【金額一覧・書き方・16歳未満の子供の取り扱い】

[本ページはプロモーションが含まれています]

扶養控除について、扶養控除とは何か、適用条件、金額一覧、確定申告書の書き方、16歳未満の子供の取り扱い、150万円の壁、年金受給者の扶養控除、交通費が所得(年収)に含まれるか、住民税の扶養控除額、等をまとめています。

扶養控除とは

扶養控除とは所得控除の一種類で、確定申告をする個人事業主の子ども(16歳未満の子は対象外)や両親などの親族を養っていて所定の要件を満たす場合に、一定金額を所得控除として所得から差し引くことができる制度です

扶養控除の対象は、配偶者以外の6親等内の血族と3親等内の姻族、かつ合計所得が38万円(年収103万円以下)であることが条件です。

同居は条件ではなく、仕送りをしている大学生など生計を一にする親族であれば扶養控除を受けることができます。

サラリーマンなど給与所得のみの人は年末調整で扶養控除申告書に記載するだけで控除を受けることができますが、個人事業主の場合は確定申告書に記載が必要です。確定申告の場合は毎年マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

16歳未満の子供の扶養控除について

16歳未満の子供は「年少扶養親族」と呼ばれ、扶養控除を受けることはできません。これは、2010年(平成22年)の税制改正により改正児童手当法が成立し、2012年より新児童手当が新設された影響です。

16歳未満の子どもの分は扶養控除を受けることができませんが、住民税の非課税限度枠には組み込むことができます。非課税限度額とは、住民税の所得割と均等割を課税するかどうかを判定する金額です。

関連記事:個人事業主の住民税

住民税の非課税限度額 = 35万円 × (控除対象配偶者及び扶養親族の数 + 1) + 21万円

確定申告書には第二表の下段の「住民税・事業税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」の欄に記載を忘れないように注意しましょう。
16歳未満の扶養控除の書き方

扶養控除の条件と金額計算表

扶養控除が受けられる親族とその金額をまとめました。個人事業の事業専従者として給与を受け取っている親族は青色事業専従者給与や白色申告の専従者控除を適用できますが、重複して扶養控除を受けることはできません。

また、配偶者の場合は扶養控除ではなく配偶者控除・配偶者特別控除になります。

同居は条件ではなく、仕送りをしている大学生など生計を一にする親族であれば扶養控除を受けることができます。

扶養控除の条件
扶養親族の合計所得が38万円以下(パートやアルバイトなどの給与所得の場合は年収103万円以下)であること
16歳以上の6親等内の血族と3親等内の姻族であること(配偶者は除く)
納税者と生計を一にする親族であること
専従者給与をその年一度も受けていないこと、または専従者控除の対象でないこと
納税者以外の人の扶養控除や配偶者控除の対象になっていないこと
上記5点をその年の12月31日時点で全て満たしていること
扶養親族の年齢控除金額
16歳未満0円
16歳以上19歳未満38万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)63万円
23歳以上70歳未満38万円
70歳以上(老人扶養親族)直系尊属(納税者とその配偶者の父母や祖父母等)で同居している親族58万円
70歳以上で上記以外の親族48万円

扶養控除の確定申告書への書き方

扶養控除の書き方STEP①:第二表の「扶養控除」欄に記入

扶養親族の氏名、続柄、生年月日を記入して上記の表を参考に金額を記入します。
扶養控除の書き方1

扶養控除の書き方STEP②:第一表の「所得から差し引かれる金額」欄に記入

①で計算した合計額のみを第一表の「所得から差し引かれる金額」の扶養控除欄に記入します。

扶養控除の書き方2

扶養控除に関するQ&A

Q.扶養控除の150万円の壁とは?

平成29年度の税制改正により、扶養家族の中でも配偶者について、配偶者特別控除が満額38万円受けられる年収が2017年12月31日までは105万円未満だったものが、2018年1月1日以降150万円未満まで拡張されることになっています。

詳細:配偶者控除・配偶者特別控除

Q.年金を受け取っている場合は扶養控除は受けられるか?

65歳未満と65歳以上でそれぞれ年金収入が108万円、158万円以下であれば年金受給の親族も扶養控除を適用することができます。

年齢①公的年金等控除額②扶養控除の所得上限扶養控除を受けられる年金上限額(①+②)
65歳未満最低70万円38万円以下108万円
65歳以上最低120万円38万円以下158万円

Q.扶養控除の条件の合計所得38万円に交通費は含まれるか?

結論から書くと、「非課税扱いの上限以内であれば交通費は含まれない」となります。交通費には非課税になる上限が定められていて、例えば電車やバスなど公共の交通機関であれば月額15万円以内です。上限を超える交通費は給与と同様に課税対象の所得となるので注意してください。

詳細:旅費交通費

Q.住民税の扶養控除額はいくら?

扶養親族の年齢所得税控除額住民税控除額
16歳未満0円0円
16歳以上19歳未満38万円33万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)63万円45万円
23歳以上70歳未満38万円33万円
70歳以上直系尊属(納税者とその配偶者の父母や祖父母等)で同居している親族58万円45万円
70歳以上70歳以上で上記以外の親族48万円38万円

Q.扶養家族が死亡した場合は控除可能?

年の途中で亡くなった場合でも、死亡時に扶養控除の条件に合致していればその年の確定申告や年末調整で扶養控除の対象となります。