雑損控除とは【計算方法・対象になる場合・災害減免法との違い】

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雑損控除について、雑損控除とは何か、計算方法、対象になる場合とならない場合の整理、災害減免法との違いについてまとめています。

雑損控除とは

雑損控除とは所得控除の一種類で、火事や地震や台風などの災害や盗難や横領によって住宅や家財や現金に損失を受けた場合に、その損失額と被害を受けた住宅の取り壊し費用などの関連する出費について一定金額を所得控除として所得から差し引くことができる制度です

雑損控除の対象となる場合、ならない場合

条件対象になる場合対象にならない場合
①資産の所有者
  • 納税者本人

  • 所得が38万円以下の配偶者や親族
  • 所得が38万円超の配偶者や親族
②対象となるもの
  • 生活必需品(現金、住宅などの不動産、家具、家財、家電、衣服、車両など)

  • 災害等に関連したやむを得ない支出の金額(*1)


  • 生活に必ず必要ではない物≒ぜいたく品(別荘など娯楽のための不動産、ゴルフ会員権、30万円超の貴金属や骨董品など)

  • 棚卸資産(事業関連の商品や製品、仕掛品、原材料など)

  • 事業用の固定資産(事業用の機械、車両、事務所など)
③損害の原因
  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

  • 害虫などの生物による異常な災害(シロアリ駆除費用など(*2))

  • 盗難

  • 横領
  • 詐欺(振り込め詐欺、オレオレ詐欺なども含む)

  • 恐喝

*1 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
*2 シロアリ被害に対する駆除は雑損控除の対象になりますが、予防のための費用は応急措置として見做されないため雑損控除の対象になりません。

雑損控除の計算式

雑損控除の計算式をまとめました。①②のどちらか多い金額を採用して控除欄に記載します。詳細は確定申告書Bの書き方を参照してください。

雑損控除額は①②のどちらか多いほうを採用
①差引損失額-総所得金額等×10%②災害関連支出-5万円

差引損失額とは

差引損失額 = (損害金額 + 災害関連支出) - 保険金などにより補てんされる金額

災害関連支出とは

災害関連支出とは、住宅などの不動産や家財の取り壊しや撤去、原状回復費用などです。

雑損控除における損害金額の計算方法

損害金額についての計算方法は以下のようになります。

取得価格が明らかになっている場合

取得価格から減価償却を差し引いた金額を分母として被害割合を掛け算します。

損害金額 = (取得価額 - 減価償却費) × 被害割合

取得価格が明確ではない場合

住宅の場合

損害金額 = 〔(1平方メートル当たりの工事費用 × 総床面積) - 減価償却費〕 × 被害割合

なお、1平方メートル当たりの工事費用は雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」|国税庁を参照してください。

家財の場合

損害金額 = 家族構成別家財評価額 × 被害割合

なお、家族構成別家財評価額は雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」|国税庁を参照してください。

被害割合表

上の式の「被害割合」は以下の表の値を使用します。

区分被害区分被害割合(%)
住宅の場合
被害割合(%)
家財の場合
摘要
損壊全壊・流出・埋没・倒壊100100被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び家屋として使用できない場合
(倒壊に準ずるものを含む)住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合
半壊5050住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合
一部破損55住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合
浸水床上1.5m以上平屋80
(65)
100
(100)
  • 海水や土砂を伴う場合には上段の割合を使用し、それ以外の場合には、下段のかっこ書の割合を使用

  • なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用

  • 床上とは、床板以上をいい、二階のみ借りている場合は、「床上」を「二階床上」と読み替え平屋の割合を使用

  • 二階建以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合
二階建以上55
(40)
85
(70)
床上1m以上1.5m未満平屋75
(60)
100
(100)
二階建以上50
(35)
85
(70)
床上50cm以上1m未満平屋60
(45)
90
(75)
二階建以上45
(30)
70
(55)
床上50cm未満平屋40
(25)
55
(40)
二階建以上35
(20)
40
(25)
床下15
(0)
-

雑損控除と災害減免法との違い

災害減免法とは、住宅や家財などの半分以上の損失があった時に、直接税金を免除してもらうことができる法律です。災害減免法による免除される所得税は以下の表です。

所得金額災害減免法により免除される所得税
500万円以下全額
500万円超750万円以下1/2免除
750万円超1,000万円以下1/4免除
1,000万円超免除なし

雑損控除は損害を受けた年から3年間繰り越して控除できる一方、災害免除法はその年のみ適用できて所得制限もあります。どちらが得かはケースバイケースになりますが、基本的には雑損控除のほうが有利になるケースが多いでしょう。

区分雑損控除災害減免法
損害の発生原因災害・盗難・横領災害のみ
対象資産生活に必要な資産住宅や家財
対象となる損害額所得金額の10%以上住宅や家財の時価の50%以上
所得制限なし1,000万円以下
控除しきれない損失3年間繰越可能繰越不可

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