【個人事業主の確定申告の必要書類】
白色申告の必要書類 | 青色申告の必要書類 |
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確定申告書B 収支内訳書 | 確定申告書B 青色申告決算書 |
個人事業主の確定申告において全員必須の必要書類は「確定申告書B」です。白色申告は「確定申告書A」であると間違えやすいところですが、個人事業主は全員「確定申告書B」を使用します。
確定申告書Bと同時に提出する書類として、白色申告者は収支内訳書、青色申告者は青色申告決算書とそれぞれ必要書類が異なります。
確定申告の必要書類(共通)
[必須]確定申告書B(第一表・第二表・添付書類台紙)
確定申告では税務署に提出する書類と、受領印をもらって控えとして保管しておく書類があります。基本的には原本を提出して原本の写しを控えとして保管します。確定申告書Bは第一表、第二表、添付書類台紙がセットになっていて、カラーの第一表と第二表の控え用として白黒の控え専用用紙があります。
注意点は、控えにも必ず税務署の受領印を受け取ること。住宅ローンやクレジットカード、駐車場などの審査で所得を証明するための書類として使用する場合があり、税務署の捺印済みのコピーの提示が求められることがあります。
郵送で提出する場合は提出用と控えと合わせて返信用の封筒を切手を貼って入れておくと捺印した控えを送り返してくれます。切手を貼っておかないと帰ってこないので注意しましょう。
関連記事;確定申告の郵送
提出する書類(クリックで拡大します) | ||
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保管する書類(クリックで拡大します) | ||
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確定申告書の書き方は確定申告の書き方にまとめています。
また、確定申告で間違いやすいのが、領収書も提出しないといけないという勘違いです。領収書は提出不要です。但し、領収書は白色申告の場合は5年、青色申告の場合は7年間保管が必要なので翌年になったからといって捨てないようにしてください。
以下の表が白色申告と青色申告でそれぞれ提出不要だが保管が必要な書類の一覧とその保管期間です。
白色申告で保存が必要なもの | 保存期間 | |
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帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
青色申告で保存が必要なもの | 保存期間 | ||
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帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 (前々年分所得が300 万円以下の方は、5年) |
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その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類 (請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
[必要に応じて]確定申告書B(第三表・第四表・第五表)
確定申告書の第三表は分離課税用です。株式の取引で特定口座を利用しておらず自分で確定申告をしなければならない人は第一表と第二表に合わせて第三表の提出が必要です。
第四表は赤字の場合の損失申告用です。損失申告は青色申告者だけができます。白色申告は赤字を繰り越せません。詳しくは青色申告のメリットにまとめています。
第五表は修正申告用です。確定申告書を提出した後に間違いが発覚して提出したい場合に使用します。
台紙に添付する必要書類
添付する必要書類 | 対象者 | 詳細 |
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マイナンバー関連 | 全員 | 【マイナンバーカードを持っている場合】 マイナンバーカード(写真付きのプラスチックカード)のコピー 【マイナンバーカードを持っていない場合】 番号確認書類(マイナンバー通知カードのコピーorマイナンバーが記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書)+本人確認書類(運転免許or健康保険証or身体障碍者手帳orパスポートor在留カード)のコピー |
源泉徴収票 | 給与所得がある人 | 源泉徴収票の原本 |
社会保険控除・小規模企業共済等掛金控除関係書類 | 源泉徴収票を添付する人以外 | 年間を通して支払った国民年金保険料や国民年金基金保険料や小規模企業共済掛金は全額控除対象です。控除証明書の提出が必要です。 源泉徴収票を添付する人は源泉徴収票に社会保険料の記載があります。 |
生命保険料控除関係書類 | 生命保険を支払っている人 | 生命保険料は全額控除ではなく、支払った金額に応じて控除額が変わります。こちらも控除証明書の提出が必要です。 |
地震保険料控除関係書類 | 地震保険を支払っている人 | 地震保険も生命保険同様に全額控除ではありません。控除証明書の提出が必要です。 |
寄付金控除関係書類 | ふるさと納税など寄付をした人 | 寄付金受領証明書。ふるさと納税はこちらになります。基本的には寄付をした金額-2,000円が控除されます。 |
住宅ローン | 前年に住宅ローンを借入した人 | 住宅ローンはサラリーマンであっても一年目は確定申告が必要です。金融機関から受け取る借入金残高証明書、土地や建物の登記簿謄本、売買契約書もしくは建築請負契約書が必要になります。 |
医療費控除関係書類 | 一年間の医療費の支払いが10万円を超えている人 | 平成29年分(2017年分)の確定申告、つまり2018年3月に実施する確定申告からは領収書の提出が不要になり、医療費控除の明細書だけの提出となりました。ただし、領収書は5年間保存が必要です。 |
確定申告の必要書類(白色):収支内訳書
白色申告者の場合の必要書類は2枚セットの収支内訳書です。日々の経費を記帳する場合は収支内訳書の1枚目、原価以外の経費の項目名の勘定科目別に分けて帳簿づけしておくと収支内訳書を作成する際に手間が省けます。
ページ | 見本 (クリックで拡大) | 概要 | 説明 |
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1枚目 | 損益計算書 給与 税理士等の報酬 専従者氏名 | 1年間の売上と勘定科目別の費用、計算された所得を記載します。また、専従者がいる場合は氏名と控除額を記載します。 | |
2枚目 | 売上・仕入の明細 減価償却費 地代家賃 利子割引料 | 1枚目の損益計算書で記載した内容について、仕入先・得意先別の収支の詳細や減価償却について記載します。 |
収支内訳書の詳細は「収支内訳書の書き方」にまとめています。
確定申告の必要書類(青色):青色申告決算書
青色申告者の場合の必要書類は4枚セットの青色申告決算書です。収支内訳書よりも記載事項が多くなっていることが見て取れると思います。1枚目はサマリー、2枚目、3枚目は内訳を記載するので1~3枚目はセットで記載します。4枚目は貸借対照表となっていて、青色申告者のみ作成する書類になります。
ページ | 見本 (クリックで拡大) | 概要 | 説明 |
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1枚目 | 損益計算書 | 1年間の売上と勘定科目別の費用、計算された事業所得を記載します。 | |
2枚目 | 損益計算書の詳細① | 1枚目の損益計算書で記載した内容について、月別の売上と仕入、従業員給与や専従者給与、青色申告特別控除の金額を記載します。 | |
3枚目 | 損益計算書の詳細② | 1枚目の損益計算書で記載した内容について、減価償却の詳細と店舗や事務所の家賃を記載します。 | |
4枚目 | 貸借対照表 | いわゆるBSと呼ばれるものを作成します。事業主貸・事業主借や元入金は貸借対照表に記載します。 |
青色申告決算書の詳細は「青色申告決算書の書き方」にまとめています。