青色事業専従者給与とは【要件・届出・仕訳例・配偶者控除比較・確定申告】

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  • 青色事業専従者給与とは、事業主の事業に従事する専従者(配偶者や子供、親族)に支払った給与を、通常の従業員への給与と同様に個人事業主の経費に計上する制度で、青色申告をしている個人事業主だけに認められている。
  • 青色事業専従者への給与であること、青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること、専従者給与の額が届出金額以内かつ妥当な金額であること、の三点を満たした場合のみ青色事業専従者給与として認められる。

青色申告をしている個人事業主だけが使える経費の一つが青色事業専従者給与です。以下に、青色事業専従者給与とは、専従者給与の要件、届出(新規・変更)、配偶者控除扶養控除との節税比較、仕訳例、確定申告書への書き方について詳細を説明しています。

青色事業専従者給与とは

青色事業専従者給与とは、専従者(配偶者や子供、親族)に事業を手伝ってもらい支払った給与を、通常の従業員への給与と同様に個人事業主の経費に計上できる制度です。これは青色申告をしている個人事業主だけに認められています

通常、専従者への給与は経費に認められませんが、一定の要件(条件)を満たした場合のみ青色事業専従者給与として認められます。

専従者給与の要件(条件)3点

専従者給与を適用するための要件(条件)は「青色事業専従者への給与であること」「青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること」「専従者給与の額が届出金額以内かつ妥当な金額であること」の3点をすべて満たす場合のみとなります。

①青色事業専従者への給与であること

以下の定義に該当する人が青色事業専従者とみなされます。この条件に当てはまらない人への給与は専従者給与となりません。

青色事業専従者の定義
・青色申告の個人事業主と生計を一にする配偶者(妻・夫)や子供、親族であること。

・当年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

・青色申告の個人事業主の事業に6か月を超える期間専ら従事していること。開業初年度であれば2分の1を超える期間。

「生計を一にする」とは、同居していることが条件ではなく、例えば事業主の仕送りで生活している学生の子供や事業主がお金を支払って介護施設にいる親なども生計を一にするとみなされます。

また、「専ら従事している」とは、「事業主の事業に専念して働く状態であるかどうか」が基準となり、高校生や大学生の子供や事業主の事業以外にも定常的に副業していたり会社勤めしている配偶者は青色事業専従者ではありません。

副業について、例えば年に数回だけ日雇いイベントスタッフのような単発バイトをしている場合は本業に支障がないので青色事業専従者にできるようです。明確な線引きは無いようなので、詳細は税務署に確認を取ってください。

②青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること

条件提出期限
1月16日以降に開業した場合開業日から2か月以内
1月16日以降に専従者を新設した場合追加から2か月以内
上記以外(通常の提出期限)3月15日

上記の提出期限までに青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。(※提出期限が土日の場合は翌営業日まで。)青色事業専従者給与に関する届出書は開業時もしくは専従者給与の適用を始める年に一度だけ提出すればよく、毎年の提出は不要です。

専従者の人数が変更になる場合や給与の増減がある場合はその都度提出する必要がありますが、新規の場合とは異なり、提出期限は「変更があり次第速やかに」となっています。

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/429KB)|国税庁

③専従者給与の額が届出金額以内かつ妥当な金額であること

青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額以上は認められません。また、妥当な金額であることが求められます。

「妥当」の判断基準
・労働時間や労働の性質
・他に従業員がいる場合はその従業員との比較
・同業同規模の他事業主の給与水準
・青色事業者の売上・収益

例えば、領収書の転記だけをやっているのに給与が100万円など普通に考えるとおかしい金額や、売上が毎月10万円で専従者給与が9万円など売上・収益に対する割合が高すぎる場合は否認される可能性が高い、ということです。

具体的な金額として、高度な専門職でない場合は10万円以下が一つの目安になります。88,000円未満に設定して扶養控除等申告書を提出している場合は源泉徴収が免除されるため、88,000円以下に設定する場合も多いようです。

専従者給与と配偶者控除・扶養控除はどちらが得か

専従者給与の対象者は配偶者控除扶養控除が適用されなくなるので、どちらを適用したほうが節税になるか計算が必要になります。配偶者控除、扶養控除はそれぞれ2017年現在38万円なので、専従者給与は少なくとも38万円以上に設定しないと節税にはなりません

以下の具体例で差額を見てみましょう。

利益1,000万円の青色事業者が奥さんに配偶者控除38万円を適用した場合
(※控除は配偶者控除基礎控除のみ適用)
所得税額(復興特別所得税含む)1,368,000
住民税額869,000
所得税+住民税2,237,000
利益1,000万円の青色事業者が奥さんの月額給与を8万円に設定した場合
(※控除は配偶者控除と基礎控除のみ適用。利益1,000万円は奥さんの月額給与反映前。)
所得税額(復興特別所得税含む)1,232,000
住民税額811,000
所得税+住民税2,043,000

専従者給与を使うことで194,000円も節税することができます。家族に仕事を頼むことができる場合は専従者給与を活用しない手はありません。

2018年(平成30年)以降の配偶者控除額の変更点

2018年から配偶者控除について大きく以下の2点について金額が変更になります。

金額のテーブルは配偶者控除と配偶者特別控除【違い・改正内容】にまとめています。

年収に応じた配偶者控除の引き下げ

年収が高い人は配偶者控除の金額が階段状に少なくなり、所得が1,000万円を超える個人事業主は配偶者所得が0円に。つまり稼いでいる人は専従者給与一択になります。なお、以下の表は所得税の控除額になりますが、住民税の控除額も同様の階段形式になります。

所得ベース

合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
1,000万円以上0円0円

収入ベース(給与所得だけの場合の年収で見る場合はこちら)

収入(年収)ベース控除対象配偶者老人控除対象配偶者
1,120万円以下38万円48万円
1,120万円超1,170円以下26万円32万円
1,170万円超1,220万円以下13万円16万円
1,220万円以上0円0円

配偶者特別控除の変更

配偶者特別控除に関して現行は給与所得だけの人の年収ベースで103万円~141万円の配偶者について階段式で一定金額控除できる制度です。

配偶者特別控除も青色事業専従者給与と併用はできません。また、配偶者控除との併用はできず、現行でも所得が1,000万円を超える個人事業主は配偶者特別控除は使えません。

詳細は割愛しますが、2018年以降は103万円~141万円の枠が103万円~188万円に変更されます

白色申告の場合は専従者控除

専従者給与は青色申告をしている個人事業主限定の制度です。一方白色申告をしている場合は専従者控除という制度を使うことができます。

専従者控除は金額が固定で、配偶者が86万円、その他親族が一人50万円となっています。また、複数人分の専従者控除を適用する場合の上限値は以下の式となります。

専従者控除額 = 事業所得 ÷ (専従者の人数 + 1)
事業所得が135万円で奥さん1名が専従者の場合

135万円 ÷ (1 + 1) =67.5万円となり、配偶者の専従者控除は86万円ですが、67.5万円分しか適用できません。

事業所得が800万円で奥さんと親戚1名が専従者の場合

800万円 ÷ (2 + 1) =266.7万円となり、配偶者控除86万円+その他親族50万円=136万円の専従者控除が全額適用できます。

専従者控除について詳しくは「専従者控除とは」を参考にしてください。

専従者給与の仕訳

源泉徴収がない場合の仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額摘要
専従者給与80,000普通預金80,000○月分 専従者給料

源泉徴収がある場合の仕訳

借方勘定科目金額貸方勘定科目金額摘要
専従者給与270,000普通預金270,000○月分 専従者給料
預り金30,000○月分 源泉所得税

専従者給与の確定申告書の書き方

確定申告書に専従者給与を記載する場所は以下の4か所です。

確定申告書Bの1枚目

専従者給与の確定申告書の書き方①

確定申告書Bの2枚目

専従者給与の確定申告書の書き方②

青色申告決算書の1枚目

専従者給与の確定申告書の書き方③
関連記事:青色申告決算書の書き方

青色申告決算書の2枚目

専従者給与の確定申告書の書き方④
関連記事:青色申告決算書の書き方