所得控除について、所得控除とは何か、税額控除との違いは何か、全14種類一覧と計算方法についてまとめています。
所得控除とは
所得控除とは、所得から課税所得を計算する際、それぞれの要件に該当する場合に所得から差し引くことができる制度で、家族を養っている人、独身者、健康な人、病気で医療費がかさんだ人など、様々な境遇の納税者の個人的事情を加味しようとする目的でつくられた制度です。
このような考え方を「課税の公平性」といいますが、所得控除により、災害を受けた人や障害がある人、勤労学生などの税負担を軽くする意図があります。
所得控除の種類は全14種類あります。該当するものが多いほど所得から差し引いて課税所得が減るので節税につながります。漏れなくチェックして確定申告に臨みましょう。
なお、所得控除の計算を含む所得税計算は、「個人事業主の所得税計算」にまとめています。
所得控除と税額控除の違い
控除には所得控除と税額控除の2種類がありますが、上の図のように、差し引く対象がそれぞれ「所得」「税金」という違いがあります。
所得控除は所得から差し引いて所得税率をかけた分が節税額になる一方、税額控除は納税額から直接差し引くことができるため控除額の100%そのまま節税額となります。
税額控除の計算や最終的な申告納税額の計算については「個人事業主の所得税計算」を参考にしてください。
所得控除と税額控除の節税効果の違い | |
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所得控除 | 所得控除額10万円、所得税率20%の場合、節税額は2万円 |
税額控除 | 税額控除額10万円の場合、節税額は10万円 |
所得控除の全14種類一覧と計算方法
所得控除の全14種類一覧と計算方法をまとめました。詳細は各所得控除のリンク先にまとめています。(随時更新中)
サラリーマンやパート、アルバイトなど給与所得者の場合、雑損控除、医療費控除、寄付金控除以外の所得控除は年末調整で対応することができます。個人事業主は全て確定申告で計算が必要です。
会社員の場合 | 所得控除の種類 | 控除が受けられる条件 | 所得控除額の計算方法 |
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確定申告が必要 | 雑損控除 | 納税者や配偶者、扶養家族が災害や盗難、横領などによって住宅や家財に損害を受けたり、やむを得ない出費が発生した場合 | ①損失額-所得の10% ②災害関連支出-5万円 上記①②のいずれか多いほう |
医療費控除 | 医療費が10万円超もしくは所得の5%以上の場合 | ①支払った医療費ー10万円 ②支払った医療費ー所得の5% 上記①②のいずれか多いほう | |
寄附金控除 | 国、地方自治体、社会福祉法人、NPOへの寄付や政治献金をしている場合 | ①寄付金額-2,000円 ②所得の40%-2,000円 上記①②のいずれか少ないほう | |
年末調整可能 | 社会保険料控除 | 健康保険、国民健康保険、国民年金保険、厚生年金保険、介護保険等の保険料や国民年金基金の掛金を支払っている場合 | 支払った社会保険料の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 共済や企業型年金や個人型年金に加入して掛金を支払っている場合 | 支払った掛金の全額 | |
生命保険料控除 | 生命保険料を支払っている場合 | 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれ最高4万円。合計で最高12万円 | |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払っている場合 | 最高5万円 | |
障害者控除 | 納税者自身や配偶者、扶養家族が障害者もしくは特別障害者である場合 | 27万円 特別障害者:40万円 同居特別障害者:75万円 | |
寡婦控除・寡夫控除 | 納税者自身が配偶者と死別もしくは離婚した立場である場合 | 27万円 特別寡婦:35万円 | |
勤労学生控除 | 納税者地震が勤労学生の立場である場合 | 27万円 | |
扶養控除 | 納税者に扶養家族がいる場合 | 38万円 特別扶養親族:63万円 老人扶養親族(直系):58万円 老人扶養親族(直系以外):48万円 | |
配偶者控除 | 納税者に配偶者がいて、配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合 | 38万円 老人控除対象配偶者:48万円 | |
配偶者特別控除 | 納税者に配偶者がいて、配偶者の合計所得金額が76万円以下である場合 | 納税者と配偶者の所得をもとに一定の計算式により算出。最高38万円 | |
基礎控除 | 全ての人に無条件で適用される所得控除 | 38万円 |
確定申告書Bの所得控除の記載箇所
確定申告書Bの所得控除の記載箇所は上の画像の黄色塗りの部分になります。第一表は控除額の計算結果のみを記載し、第二表のその内訳(補足情報)を記載します。所得控除を含む確定申告書B全体的な書き方は「確定申告書Bの書き方」にまとめています。