利子割引料とは
利子割引料は、事業資金として借入をした時に元本の返済以外に支払う利子(利息)を経費として計上するために使う勘定科目です。
例えば、店舗や事務所の購入やリフォームのための借入金に対する支払利息、事業資金の借入の利子(利息)、事業用の自動車ローンの利子(利息)、受取手形の割引料などが含まれます。
利子割引料は消費税が非課税
利子割引料は消費税の対象としてなじまないとされる非課税取引であり、課税売上高にはカウントされません。
利子割引料と支払利息の違い
- 支払利息
- 受取手形の割引料
利子割引料は、上記2点を処理する勘定科目と書きましたが、2つ目の受取手形を割り引いて売却した場合は「手形売却損」の勘定科目を使うため、実質的には利子割引料=支払利息と言えます。
つまり、借金の利子を支払った場合は利子割引料の勘定科目でも、支払利息の勘定科目を使って処理しても問題ありません。下の段落でまとめていますが、確定申告書には支払利息ではなく、利子割引料の名前が使われています。
利子割引料の仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
借入金 | 100,000 | 普通預金 | 102,000 | ローン元本 |
利子割引料 | 2,000 | ローン利息 |
元本の返済は経費になりませんが、利子の部分の支払いだけ経費になります。ここら辺は会計ソフトに入力すると勝手に処理してくれるので、登録しておくとあまり意識しないかもしれませんが覚えておきましょう。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
借入金 | 100,000 | 普通預金 | 102,000 | ローン元本 |
利子割引料 | 1,000 | ローン利息 | ||
事業主貸 | 1,000 | ローン利息(家事按分) |
個人事業とプライベートの両方で使っている車の場合は家事按分します。
この場合は利息を按分比率に応じて事業部分を利子割引料、プライベート部分を事業主貸で処理します。
確定申告書で一年間の利子割引料を記載する
青色申告の場合は、青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書において、金融機関以外、つまり個人や金融機関以外の会社からの利子割引料については内訳を記載する項目があります。
をそれぞれ記載します。
家事按分がある場合は経費算入額が異なる
プライベートでも個人事業でも使っている車のローンなど、家事按分している場合は支払った利子と経費算入できる金額が異なります。
例えば50%を事業に使用している場合は以下のようになります。