- アフィリエイトやせどりなどサラリーマンの副業
- 年金
- ビットコイン(仮想通貨)取引による利益
- ソーシャルレンディング投資の利益
- 個人的にお金を貸して得た利子による利益
- メルカリやせどりの継続的な利益
- ハンドメイド作品の販売
- 株主優待券
- 税金還付時の還付加算金
- 一口馬主がもらう賞金の分配
- 作家以外が受け取る原稿料(クラウドソーシング等)
雑所得とは、どの所得区分にも該当しない雑多な所得(収入のこと)
所得には10種類の区分が存在しますが、明確に定義がある9種類の所得区分に該当しない雑多な所得が雑所得に分類されます。所得の定義が分からない人は収入と所得の違いの記事を参照してください。
10種類の所得区分とは
所得区分 | 具体例 |
---|---|
利子所得 | 国内銀行やゆうちょの利子、国債の利子、MMF(公社債投資信託)の収益の分配、海外の銀行の利子 |
配当所得 | 株の配当、公社債投資信託以外の投資信託の配当、REITの配当 |
不動産所得 | アパートやマンションの家賃収入 |
事業所得 | 製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業、などの事業から得る収入 |
給与所得 | サラリーマンやアルバイト、パートの給料 |
退職所得 | 退職金 |
山林所得 | 山林の伐採によって得る収入や山林の売却益 |
譲渡所得 | 株の売却益、投資信託の売却益、自宅マンションの売却、土地の売却、ゴルフ会員権の売却 |
一時所得 | 競馬の払戻金、満期になった保険料の受取、懸賞金 |
雑所得 | 上記9種類のいずれにも該当しない所得。ビットコイン(仮想通貨)の売却益、ソーシャルレンディング、副業サラリーマンのアフィリエイトやメルカリなどせどりの収入、ハンドメイド作品の販売など |
雑所得の具体例
サラリーマンで副業をやっている人
最近増えているサラリーマンの副業は基本的に雑所得に該当します。ただし、事業と言える売上規模や工数をかけて継続的に取り組んでいる場合などは事業所得に該当しますが、雑所得と事業所等に明確な基準はありません。あくまでも本人の申告によって雑所得か事業所得かを選んで確定申告することになりますが、税務調査が入った場合に事業所得で申告していた内容が否認されて雑所得とみなされる場合があります。
事業所得の何が良いかというと、青色申告のメリットである65万円の青色申告特別控除が使える点です。青色申告が可能な所得区分は白色申告と青色申告の違いにまとめています。
つまり、節税効果が高い青色申告を選択するために事業所得として確定申告をした上で、税務調査の際に雑所得と判定されるとその分税金を追徴課税されることになります。
関連記事:サラリーマンの副業は雑所得か事業所得か
クラウドソーシングで記事作成をした場合
これもサラリーマンの副業と同じような話ですが、継続して一定収入を得ている場合は事業所得になりますが、ちょっとしたお小遣い稼ぎの場合は雑所得になります。
ビットコイン(仮想通貨)で利益が出ている人
証券会社で口座を開いて株や投資信託の売却で利益が出た場合は譲渡所得になり、これは分離課税という他の所得区分と合算せずに個別に税金を計算する所得になります。特に株式等に係る譲渡所得は税率が2018年現在20.315%の固定です。
一方、ビットコイン(仮想通貨)の利益は2018年現在は雑所得に分類され、雑所得は分離課税ではなく総合課税になります。総合課税は他の所得と合算して税金(所得税・住民税)を計算しますが、所得が大きいと税率がかなり高くなり、課税所得が4,000万円を超えると税率が45%になります。住民税がだいたい10%なので合計55%です。
ビットコインや仮想通貨で大きく利益を出した人は約半分を税金として確保しておかないと確定申告で大変なことになるということに留意してください。
関連記事:総合課税と分離課税
ソーシャルレンディングで利益が出ている人
もう一つ最近の新しい投資方法として広まりつつあるのがソーシャルレンディング投資です。運営会社を通じてお金を貸した利子を配当として受け取るので、一見利子所得や配当所得にも思えますがこれも雑所得になります。
メルカリで継続的に仕入れと販売を繰り返している人
メルカリで物を売っている人の中で、身の回りの不用品を販売して利益を得る場合は非課税なので確定申告は不要です。一方、せどりのように継続的に仕入れと販売を繰り返している場合は雑所得に該当するので、場合によっては確定申告が必要です。但し、大規模に事業としてメルカリで販売している場合は事業所得に該当するケースもあります。
関連記事:メルカリの確定申告
minneなどハンドメイド作品を販売している人
ハンドメイド作品を販売している場合は雑所得若しくは事業規模によっては事業所得に該当します。雑所得・事業所得いずれの場合も材料費など売上を立てるために必要な経費を売上から引いた利益が20万円以上ある場合は確定申告が必要になってきます。
関連記事:副業で確定申告が必要なのはいくらから?⇒20万円です
公的年金や個人年金を受け取っている場合
厚生年金や国民年金、生命保険会社等に積み立てた個人年金を受け取る場合は雑所得に該当します。
雑所得は確定申告が必要な場合と不要な場合がある
サラリーマンが副業で雑所得がある場合は必要経費を差し引いた利益として20万円を超えると確定申告が必要です。また、確定申告が不要でも住民税の申告は別途必要です。
詳細は副業で確定申告が必要なのはいくらから?⇒20万円ですを参考にしてください。