確定申告で領収書は提出する義務はない

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Q1. 確定申告で領収書を提出する必要があるか?

A1. 確定申告書を税務署に提出する時、領収書は一緒に提出する必要はない。

確定申告書青色申告決算書収支内訳書などと合わせて領収書は提出しません。領収書は提出せずに自宅や事務所などに保管しておく義務があります。領収書の保管期間は白色申告の場合5年、青色申告の場合は7年です。確定申告が終わってもすぐに捨てないように注意してください。

Q2. 医療費控除の場合は領収書を提出する必要があるか?

A2. 2018年2,3月の確定申告から、領収書の提出が不要に変更された。

2016年分(平成28年分)の確定申告までは領収書の提出が必要でしたが、2018年2月16日から3月15日までに提出する2017年分(平成29年分)の確定申告より、医療費控除においても領収書の提出が不要になりました。その代わり、領収書の金額をまとめた医療費控除の明細書の作成・提出が必要になります。また、医療費控除に関連する領収書は5年間保管義務があるので捨てないように注意してください。なお、2020年の確定申告までは、経過措置として、医療費控除の明細書の作成・提出の代わりに、従来通り領収書の提出で申告することも可能です。

確定申告で提出する書類と領収書等の保管する書類

提出する書類

個人事業主が税務署に提出する義務がある書類は以下のとおりです。領収書は税金を計算するために集めてまとめておく必要がありますが、集計作業が完了したらファイリングして保管しておきます。

白色申告の必要書類青色申告の必要書類
確定申告書B
収支内訳書
確定申告書B
青色申告決算書

領収書など提出せず保管する書類

領収書や請求書など業務を行う上で発生した書類や、各種帳簿は白色申告者と青色申告者でそれぞれ以下の期間だけ書類を保管しておく義務があります。これは、提出期間が

白色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年
青色申告で保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
(前々年分所得が300
万円以下の方は、5年)
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
5年
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