A1. 基礎控除額は所得税38万円、住民税33万円
基礎控除とは
基礎控除とは、所得控除の一種類で、全ての人が無条件で受けることができる控除で、所得上限や所得区分などの制限は一切ありません。
基礎控除は個人事業主だけでなく、給与所得のサラリーマンやパート、アルバイトも受けることができる控除で、給与所得者の場合は会社の年末調整で控除されます。給与所得控除の金額は最低65万円なので、基礎控除の38万円と合計した103万円以下の年収であれば税金を支払う必要はありません。
基礎控除額は所得税38万円、住民税33万円
所得税の基礎控除額 | 38万円 |
住民税の基礎控除額 | 33万円 |
基礎控除は所得税で38万円、住民税で33万円です。基礎控除は税額控除ではなく所得控除になるので所得税計算する際は注意してください。
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基礎控除の確定申告書への書き方
基礎控除は確定申告書AもしくはBの第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄に記載します。確定申告は所得税に対する申告であるため、38万円を記入します。
副業や医療費控除を確定申告するサラリーマンの場合
サラリーマンやパート、アルバイトで会社が年末調整をしてくれる場合は年末調整で基礎控除を含めて金額計算がなされ、源泉徴収票が発行されます。
ここに追加で副業の雑所得や事業所得の申告や医療費控除の申告のために確定申告する場合は、源泉徴収票の金額を元に社会保険料控除、基礎控除、その他控除、所得控除合計額を記載します。年末調整で含まれていない控除がある場合は源泉徴収票の金額に加えて確定申告書に反映させます。
サラリーマンの場合も基礎控除38万円を記載漏れしないように気を付けましょう。
基礎控除33万円、38万円による100万円の壁と103万円の壁
共働きで妻が働く場合、年収をどの程度に抑えるべきかという議論がよくあると思いますが、以下のように所得税の控除と住民税の控除の最低金額は基礎控除の金額の違いによってそれぞれ103万円、100万円と異なります。
住民税については基礎控除が33万円ですが、所得35万円以下は所得割が課税されません。(均等割は地方自治体によっては課税される場合があります。)控除は98万円ですが結果的に100万円が非課税の壁になっています。
住民税がかからない上限 = 住民税の非課税限度額35万円 + 給与所得控除最低額65万円 = 100万円
所得税と住民税がかからない壁のほかにも、社会保険料がかからない130万円(106万円)の壁、配偶者控除が適用できる103万円の壁、配偶者特別控除が適用できる141万円の壁があります。
妻の年収 (万円) | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 夫の控除 |
---|---|---|---|---|
~100 | かからない | かからない(*1) | かからない | 配偶者控除 |
101 | かかる | |||
102 | ||||
103 | ||||
104 | かかる | 配偶者特別控除 | ||
105 | ||||
106~129 | かかる場合あり(*2) | |||
130~140 | かかる | |||
141以上 | 控除なし |
*2 妻が従業員数501人以上の企業に勤務している場合は106万円以上から社会保険料が課税される場合があります。