還付申告とは【期限・必要書類・方法・いつから】

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Q. 還付申告はいつから?期限は?
A. 翌年の1月1日から5年以内が期限
Q.還付申告の方法は?
A. 個人事業主、サラリーマンなどの給与所得者どちらも確定申告が必要
Q.還付申告の必要書類は?
A. 【共通】確定申告書+(給与所得者は)源泉徴収票

【予定納税分の還付】青色申告決算書 or 収支内訳書(通常の確定申告同様)

【住宅ローン控除】住宅ローン関連書類

【医療費控除】医療費控除の明細表

【退職で年末調整を受けていない場合】共通書類のみ

還付申告とは

還付申告とは、給与からの源泉徴収や年末調整、予定納税で支払った所得税が本来納めるべき金額よりも多かった場合に、納めすぎた所得税を取り戻すための申告です。戻ってくる所得税は還付金と言います。

給与所得者のサラリーマンの場合は毎月源泉徴収で天引きされて最終的に年末調整で所得税を調整しますが、調整しきれない部分が発生するケースがあるため、還付申告によって調整しきれなかった所得税が還付されます。

個人事業主の場合は一定の利益が出ている人は予定納税で7月と11月に所得税を前年売り上げベースで支払いますが、予定納税で払い過ぎとなった場合は確定申告(=還付申告)で所得税が戻ってきます。

関連記事:確定申告と還付申告の違い

還付申告はこんな場合に発生します

個人事業主の場合

前年比で売上が落ち込んでしまったり控除が増えたりすることが考えられます。予定納税は7月と11月の2回に分けて前年の所得税額の3分の2を支払うため、還付申告が発生するケースは所得税額が前年の3分の2以下になった場合となります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合

次のような場合には、還付申告をすることができます。いずれも年末調整では控除できない項目です。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
  • 副業の収入が源泉徴収されている
  • 年末調整を受けたが控除する金額に漏れがあった場合
  • 年間で医療費を10万円以上支払った場合
  • マンションやマイホームを購入して住宅ローンを借りた場合(住宅ローン控除を受ける一年目)
  • マイホームに特定の改修工事をした場合
  • 認定住宅の新築等をした場合
  • 災害や盗難などで住宅や家財などの資産に被害を受けた場合
  • 特定支出控除の適用を受ける場合
  • ふるさと納税など特定の寄附をした場合
  • 株で損失を出して来年に繰越したい場合

還付申告はいつから?期限は?

2018年分(平成30年分)の還付申告は2019年の1月1日から5年以内が期限です。還付申告の場合は通常の確定申告が始まる2月15日以前でも申告書を受け付けてくれます。

前年の1月1日から12月31日までの一年間の所得に対して還付がある場合は翌年1月1日から申告書の提出が可能です。ただし、税務署は1月3日まで年末年始の休みであるため、実際は1月4日以降となります。

つまり、通常の確定申告と違って全く焦る必要はありません。2月16日~3月15日の期間に行くと税務署が混雑しているのでその前後に行くとゆっくり税務署の職員の方に教えてもらうことができます。あまり時間を空けすぎると忘れてしまうので早めに還付を受けるようにしましょう。

還付申告の方法は?

個人事業主の場合

還付申告の方法は通常通り確定申告をします。確定申告書の基本的な書き方は確定申告書Bの書き方を参照してください。

サラリーマンなど給与所得者の場合

給与所得者も同じく還付申告の方法は確定申告です。給与所得者が確定申告書を提出する場合は、確定申告書Bではなく簡易版の確定申告書Aを使用することができます。また、以下の項目の記載を省略することができます。

関連記事:確定申告書AとBの違い

第一表⑥から⑮欄第一表⑯欄第二表⑥から⑭欄
第一表の⑥欄から⑮欄の金額が、年末調整を受けた金額と同じ場合記入省略源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記記入省略
第一表の⑥欄から⑮欄の金額が、年末調整を受けた金額と異なる場合年末調整を受けた金額と異なる所得控除この手引きに従って記入⑥欄から⑮欄の合計額を記入この手引きに従って記入
上記以外の所得控除源泉徴収票に記載されている控除額を転記記入省略

還付申告の必要書類は?

個人事業主とサラリーマンに共通して確定申告書の提出が必要です。そして、確定申告書には還付金を受け取る銀行口座の記載が必要です。一部のインターネット専業の銀行は国税からの口座振替を受けることができないので普段使っている銀行が対応しているか銀行のホームページで確認しておきましょう

また、サラリーマンの場合は源泉徴収票が必ず必要です。個別のケースに応じて必要書類をまとめました。

具体例適用される控除必要書類
年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合-源泉徴収票
副業の収入が源泉徴収されている-副業の源泉徴収票
年末調整を受けたが控除する金額に漏れがあった場合各種控除各種控除の証明書
年間で医療費を10万円以上支払った場合医療費控除医療費控除の明細表
マンションやマイホームを購入して住宅ローンを借りた場合(住宅ローン控除を受ける一年目)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)住宅ローン関連書類
マイホームに特定の改修工事をした場合住宅特定改修特別税額控除計算明細書などの関連書類
認定住宅の新築等をした場合認定住宅新築等特別税額控除計算明細書などの関連書類
災害や盗難などで住宅や家財などの資産に被害を受けた場合雑損控除関連する領収書
火災:消防署発行の証明書
盗難:警察署発行の証明書
特定支出控除の適用を受ける場合特定支出控除証明書や領収書
ふるさと納税など特定の寄附をした場合寄付金控除証明書や領収書
株で損失を出して来年に繰越したい場合上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除計算明細書などの関連書類