確定申告の時効は3・5・7年【起算日はいつからか・還付の時効】

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  • 確定申告の時効は3年、5年、7年の3パターンが存在し、時効を過ぎた税金は徴収されない。
  • 時効の起算日は確定申告期限の翌日。例えば2018年度の確定申告の起算日は2019年3月16日、3年後の時効は2022年3月15日となる。
  • 督促状が届いた場合や、裁判上の請求(差押えなど)があった場合は時効期限がリセットされる。

以下に所得税の時効のフローチャートをまとめました。確定申告をしない=脱税、虚偽がある、期限内に提出しない等、ルールに従わない場合は時効が長くなります。
確定申告の所得税の時効のフローチャート

時効を迎えるとどうなるか?

確定申告をしたが所得税を納めなかった場合や確定申告のし忘れ、意図的に無申告として所得税を納めなかった場合でも当然納税の義務からは逃れられません。

とはいえ、仮に税務署から何の連絡もなく時間が経過し、時効を迎えると税務署は税金を徴収することができなくなります。

ただし、時効前に税金を払うことになった場合は、滞納した期間に応じて延滞税や加算税が追加されます

所得税の時効は3・5・7年

確定申告の所得税の時効のフローチャート

例えば2018年度の確定申告を2019年3月15日までに提出します。この際、税金を支払わなかった場合の納税の時効は3年で、2022年3月15日が時効です。

2018年の確定申告を2019年3月15日までに提出しなかった場合、納税の時効は5年で、2024年3月15日が時効です。

意図的に確定申告しない(=脱税の意思がある)場合は最も長い7年が時効となり、2018年度分の場合は2026年3月15日が時効です。

贈与税の申告漏れの場合は時効が6年

所得税で確定申告を期限までに提出しなかった場合は時効が5年ですが、贈与税の場合は1年長い6年になります。

ただし、受け取る側で知らずに贈与されることは基本的にあり得ないので、意図的に確定申告しない(=脱税の意思がある)と見做されて時効が7年になるケースが大半です。

確定申告で還付を請求する場合の時効は5年

その年の還付は翌年1月1日から申告でき、時効は5年後です。例えば2018年度の還付請求は2019年1月1日から2023年12月31日までが請求可能期間となります。

なお、還付申告は確定申告の期間外でも常に提出できます。

関連記事:
還付申告とは
確定申告と還付申告の違い

「更正の請求」の時効

一度申請した還付申告を修正することを「更正の請求」といい、納税額が多すぎる場合や還付金が少なすぎる場合に請求し、修正後の正しい金額で還付を受けることができます。

更正の請求にも時効が存在し、こちらも時効は5年ですが、時効は翌年3月15日から5年間であり、還付申告の時効と異なります。

時効がリセットされるケース

時効は本来納税すべき期限=確定申告期限の3月16日を起算日として時効までの期間が始まりますが、税務署は、時効を迎えるまでに督促状を送ることや差し押さえを行うと、時効期間を一旦リセットすることができます

そのため、たとえ時効までの期間がたった1日であったとしても督促状を受け取ってしまうと、時効期間はリセットされ、再度3年から7年の時効期間が経過しないと納税義務はなくなりません。

時効が中断するケース

税金を期日までに納めない場合、延滞税や加算税が発生します。本来収めるべき税金を納めた場合でも延滞税・加算税が残っている場合は時効が停止し、停止期間だけ事項を迎える日が延長されます。