副業で確定申告が必要なのはいくらから?⇒20万円です【詳細説明】

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Q1. 副業で確定申告が必要なのはいくらから?

A1. メインの給与以外の所得が20万円を超える場合。20万円以下は確定申告不要。

勤め先が年末調整をしてくれるサラリーマンなどの給与所得者が、副業による所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。副業には土日にアルバイトなどをするケース、アフィリエイト、原稿料、ハンドメイドアクセサリー販売やせどりなどいくつか種類がありますが、いずれも副業の場合は20万円が基準です。

20万円はあくまでも所得であり、収入や売上総額ではないので注意しましょう。

関連記事:収入と所得の違い

副業で確定申告が必要な人

会社員として働きながら副業として以下の内容に該当する場合、かつ所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。なお、20万円ちょうどの場合は確定申告不要です。

副業の所得区分該当するパターン
雑所得
  • せどり
  • 販売するものを仕入れてメルカリで継続的に収入を得る場合
  • ネットショップを開いてハンドメイドアクセサリーの販売
  • アフィリエイトなどの広告収入
  • 翻訳
  • データ入力
  • クラウドソーシングなどライティングによる原稿料
  • クラウドソーシングなどデザインによるデザイン料
  • 講演料
  • 仮想通貨(ビットコイン)で利益が出た人
  • ソーシャルレンディングで利益が出た人
  • 友人や知人への個人的な貸付に対する利子所得
給与所得
  • 本業ではないアルバイト

関連記事:雑所得とは

雑所得に該当する副業の20万円は「収入」ではなく「所得」のこと

雑所得の場合、20万円の基準値は売上や収入ではなく、そこから必要経費を引いた所得であること、です。

所得 = 収入 - 必要経費

必要経費とは、収入を得るためにかかった費用全般になります。せどりをメルカリでやっている場合は販売するものを仕入れたお金が必要経費です。アフィリエイトであればレンタルサーバー代やインターネットの通信費、デザインであればadobeなどのソフト代、その他書籍や文房具などが該当します。経費に該当するものは以下の経費の記事を参考にしてください。

関連記事:個人事業主の経費一覧

経費にする出費は必ず領収書やレシートなどを保管しておきましょう。確定申告時に領収書は提出する必要はありませんが、保管義務があります。また、保管していないと確定申告の時期に経費計算から漏れやすく、その結果無駄な税金を払うことにもつながります。

関連記事:確定申告で領収書は提出する義務はない

給与所得に該当する副業の20万円は「収入」のこと

副業が給与所得の場合、関連する領収書やレシートを保管していても必要経費とすることはできません。副業でアルバイトをしている場合は手取り額が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。

副業で給与所得+雑所得がある場合は合計20万円を超えると確定申告が必要

副業でアルバイト収入と翻訳料などの雑所得がある場合は、アルバイトの手取りと翻訳料の所得を合算した金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

副業で確定申告が必要な具体例

サラリーマンのAさんは副業でせどりをメルカリでやっています。2017年の年間の仕入にかかった費用は100万円で、売り上げは115万円でした。

雑所得 = 115万円 - 100万円 = 10万円

この場合は確定申告不要

サラリーマンのBさんはクラウドソーシングでライター業を副業でやっています。2017年の年間の費用は取材のための費用1万円で、売り上げは25万円でした。

雑所得 = 25万円 - 1万円 = 24万円

この場合は確定申告が必要

サラリーマンのCさんはビットコインで銀行振込手数料を除いて10万円の利益が出て、副業の土日アルバイトで15万円の収入がありました。

雑所得 = 10万円
給与収入 = 15万円
合計 = 10万円 + 15万円 = 25万円

この場合は確定申告が必要

副業の収入で源泉徴収されている場合は要チェック

例えば原稿料の収入がある人は受け取った金額がすでに源泉徴収税額として額面の10.21%が天引きされていることが普通です。このような収入の副業の場合は確定申告をすると人によっては税金が戻ってくる可能性があります。

以下の表は年収と課税所得の対比表です。
※配偶者控除や扶養控除がある人は金額が変わってきます。以下の表は追加の控除がない場合のテーブルです。

年収(万円)課税所得(万円)
20055.6
300111
400171
500237
600303
700372
800448

また、こちらは課税所得と所得税率の関係です。

  • メインのサラリーマンの収入だけの場合:年収から課税所得を計算し、課税所得から税率を算出します。
  • サラリーマン収入に加えて副業の収入がある場合:課税所得の計算時にメインの給与所得と副業の雑所得や給与所得を合算して課税所得と税率を計算します。この仕組みを総合課税と言います。
  • 課税所得金額税率控除額納税額
    195万円以下5%0円0円~97,500円
    195万円超~330万円以下10%97,500円97,500円~232,500円
    330万円超~695万円以下20%427,500円232,500円~962,500円
    695万円超~900万円以下23%636,000円962,500円~1,434,000円
    900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円1,434,000円~4,404,000円
    1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円4,404,000円~13,204,000円
    4,000万円超45%4,796,000円13,204,000円~

    この計算した税率よりもすでに納めている源泉徴収税率が高い場合は確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってきます。逆に、年収が高い人は税率が高いので確定申告をすることで源泉徴収された金額以上に税金を支払う必要があります。

    年収400万円のサラリーマンが副業で40万円(源泉徴収前)の収入がある場合

    副業の源泉徴収金額 = 400,000円 × 10.21% = 40,840円
    課税所得:237万円
    税率:5%(復興特別所得税含めて5.105%)
    確定申告をすると戻ってくる金額 = 400,000円 × (10.21% - 5.105%) = 20,420円

    副業の収入が20万円以下で確定申告をしなくていい人は年末調整をした人だけ

    通常会社員は年末調整で生命保険料控除などを申請して一年間の税金が確定しますが、中には住宅ローン控除を受ける場合や医療費控除など年末調整で処理できない税金計算のために確定申告の必要がある場合があります。

    このような場合は副業が20万円を下回っていたとしても確定申告しなければならないので注意してください。

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