A1. メインの給与以外の所得が20万円を超える場合。20万円以下は確定申告不要。
勤め先が年末調整をしてくれるサラリーマンなどの給与所得者が、副業による所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。副業には土日にアルバイトなどをするケース、アフィリエイト、原稿料、ハンドメイドアクセサリー販売やせどりなどいくつか種類がありますが、いずれも副業の場合は20万円が基準です。
20万円はあくまでも所得であり、収入や売上総額ではないので注意しましょう。
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副業で確定申告が必要な人
会社員として働きながら副業として以下の内容に該当する場合、かつ所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。なお、20万円ちょうどの場合は確定申告不要です。
副業の所得区分 | 該当するパターン |
---|---|
雑所得 |
|
給与所得 |
|
関連記事:雑所得とは
雑所得に該当する副業の20万円は「収入」ではなく「所得」のこと
雑所得の場合、20万円の基準値は売上や収入ではなく、そこから必要経費を引いた所得であること、です。
必要経費とは、収入を得るためにかかった費用全般になります。せどりをメルカリでやっている場合は販売するものを仕入れたお金が必要経費です。アフィリエイトであればレンタルサーバー代やインターネットの通信費、デザインであればadobeなどのソフト代、その他書籍や文房具などが該当します。経費に該当するものは以下の経費の記事を参考にしてください。
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経費にする出費は必ず領収書やレシートなどを保管しておきましょう。確定申告時に領収書は提出する必要はありませんが、保管義務があります。また、保管していないと確定申告の時期に経費計算から漏れやすく、その結果無駄な税金を払うことにもつながります。
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給与所得に該当する副業の20万円は「収入」のこと
副業が給与所得の場合、関連する領収書やレシートを保管していても必要経費とすることはできません。副業でアルバイトをしている場合は手取り額が年間で20万円を超えると確定申告が必要です。
副業で給与所得+雑所得がある場合は合計20万円を超えると確定申告が必要
副業でアルバイト収入と翻訳料などの雑所得がある場合は、アルバイトの手取りと翻訳料の所得を合算した金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。
副業で確定申告が必要な具体例
雑所得 = 115万円 - 100万円 = 10万円
この場合は確定申告不要
雑所得 = 25万円 - 1万円 = 24万円
この場合は確定申告が必要
雑所得 = 10万円
給与収入 = 15万円
合計 = 10万円 + 15万円 = 25万円
この場合は確定申告が必要
副業の収入で源泉徴収されている場合は要チェック
例えば原稿料の収入がある人は受け取った金額がすでに源泉徴収税額として額面の10.21%が天引きされていることが普通です。このような収入の副業の場合は確定申告をすると人によっては税金が戻ってくる可能性があります。
以下の表は年収と課税所得の対比表です。
※配偶者控除や扶養控除がある人は金額が変わってきます。以下の表は追加の控除がない場合のテーブルです。
年収(万円) | 課税所得(万円) |
---|---|
200 | 55.6 |
300 | 111 |
400 | 171 |
500 | 237 |
600 | 303 |
700 | 372 |
800 | 448 |
また、こちらは課税所得と所得税率の関係です。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 | 納税額 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | 0円~97,500円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 | 97,500円~232,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 | 232,500円~962,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 | 962,500円~1,434,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 1,434,000円~4,404,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 4,404,000円~13,204,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 13,204,000円~ |
この計算した税率よりもすでに納めている源泉徴収税率が高い場合は確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってきます。逆に、年収が高い人は税率が高いので確定申告をすることで源泉徴収された金額以上に税金を支払う必要があります。
副業の源泉徴収金額 = 400,000円 × 10.21% = 40,840円
課税所得:237万円
税率:5%(復興特別所得税含めて5.105%)
確定申告をすると戻ってくる金額 = 400,000円 × (10.21% - 5.105%) = 20,420円
副業の収入が20万円以下で確定申告をしなくていい人は年末調整をした人だけ
通常会社員は年末調整で生命保険料控除などを申請して一年間の税金が確定しますが、中には住宅ローン控除を受ける場合や医療費控除など年末調整で処理できない税金計算のために確定申告の必要がある場合があります。
このような場合は副業が20万円を下回っていたとしても確定申告しなければならないので注意してください。