結論から書くとアドセンスは不課税取引です。以下に詳細を説明します。
アドセンスの消費税区分が不課税取引の理由
背景は平成27年(2015年)の税制改正
平成27年(2015年)に消費税法の一部が改正され、国境を越えて配信されるデジタルコンテンツに関する消費税の取り扱いが変更になりました。
その結果、消費税の判定の基準が、「役務を提供する事業者の所在地の国」から「役務を提供される事業者の所在地の国」となりました。
参考:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
アドセンスは税制改正でどうなったのか
結論は免税取引から不課税取引に変更になりました。個人事業主がgoogleと契約を結んでアドセンスを配信する場合、Adsense利用規約(https://www.google.com/adsense/tc/2013/Japan_SGP_.html)に同意することになりますが、日本の場合は取引先が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」となります。
Adsenseヘルプ(https://support.google.com/adsense/answer/3025029?hl=ja)を確認すると「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」はシンガポールであることがわかります。
つまり「役務を提供される事業者の所在地の国」はシンガポールであり、上記の図でアドセンスは①に該当することになります。課税売上高にはカウントしないので注意しましょう。
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