副業の開業届は20万円以下でも出すべき?メリット・デメリットを解説

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副業を始めたばかりの方にとって、「開業届を出すべきか」「20万円以下なら不要なのか」という疑問は避けて通れません。結論から言えば、所得税の確定申告が不要な「20万円以下」であっても、開業届の提出義務は原則として存在し、提出することで得られる節税メリットも非常に大きいのが実態です。

本記事では、副業で開業届を出すべき最適なタイミングと、20万円ルールに隠された落とし穴、そして提出による具体的なメリット・デメリットを簡潔に解説します。

【まとめ】副業の開業届と「20万円以下」の関係

副業所得(売上から経費を引いた利益)が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、開業届の提出は所得額に関わらず「事業を開始した時」に必要です。

提出期限: 事業開始から1ヶ月以内(遅れても罰則なし)
20万円ルールの正体: 所得税のみの免除ルール。住民税の申告は別途必要。
最大のメリット:「青色申告」による最大65万円の控除(節税)。
注意点: 失業保険や扶養の条件に影響する場合がある。

副業で開業届が必要なのはいくらから?「20万円以下」の誤解

「副業の利益が20万円以下なら、開業届も出さなくていい」と思い込んでいる方が多いですが、これは税制上のルールを混同しています。

所得税法上の義務

所得税法第229条では、「新たに事業を開始した者は、1ヶ月以内に開業届を税務署に提出しなければならない」と定められています。ここに「利益が〇〇円以上」という規定はありません。

確定申告の「20万円ルール」とは

会社員が副業をする際、副業所得が20万円以下であれば「所得税の確定申告」をしなくても良いという簡便的なルールです。あくまで「申告の手間を省くための特例」であり、開業届の提出義務とは別物です。

住民税には「20万円ルール」がない

ここが最大の盲点です。所得税の確定申告が不要でも、お住まいの市区町村への「住民税の申告」は1円でも利益があれば必要です。確定申告を行えば住民税の情報も自動で共有されますが、申告を省略する場合は別途手続きが必要です。

開業届を提出する最適なタイミングはいつ?

基本的には「事業として継続的に収入を得る意思を持った時」がタイミングですが、実務上は以下の3つの節目で検討します。

①事業を開始した直後(原則)

所得税法に従い、開始から1ヶ月以内に提出します。最初から「青色申告」を選択できるため、赤字が出た場合の繰り越し(3年間)などの恩恵を初年度から受けられます。

②副業所得が20万円を超えそうな時

売上が順調に伸び、経費を差し引いても利益が20万円を超えると確信したタイミングです。この場合、確定申告が必須となるため、青色申告の特典(最大65万円控除)を受ける準備として開業届が必要です。

③銀行口座の開設や契約が必要になった時

屋号(ビジネス名)での銀行口座開設や、法人用ツール・サービスの契約時には、開業届の控えが「事業実体の証明」として求められることがあります。

開業届を出すメリット・デメリット

提出には法的な義務だけでなく、実務上の明確な損得があります。

メリット

最大65万円の青色申告特別控除: 利益から最大65万円を差し引けるため、所得税・住民税を大幅に抑えられます。
損益通算と赤字の繰り越し: 副業が赤字の場合、本業(給与所得)と相殺して払いすぎた所得税の還付を受けられます。また、赤字を翌年以降3年間持ち越せます。
屋号での口座開設: プライベートと資金を分けることで、経理処理が劇的に楽になり、SEOライター等の受発注の信頼性も向上します。
少額減価償却資産の特例: 30万円未満のパソコンなどの備品を一括で経費にできます。

デメリット

失業保険が受けられないリスク: 会社を辞めた際、開業届を出していると「就業状態」とみなされ、失業保険が受け取れない場合があります。
家族の扶養から外れる可能性: 健康保険組合によっては、収入に関わらず「開業届の提出」をもって扶養から除外する規定があるため、事前の確認が必須です。
記帳の義務化: 青色申告(65万円控除)を受けるには、複式簿記による帳簿作成が必要です。

【重要】事業所得か雑所得か?2025年最新の判定基準

副業で開業届を出しても、その所得が「事業所得」として認められないと、青色申告のメリットは享受できません。国税庁の近年の指針により、判定基準が明確化されています。

帳簿を保存している場合: 原則として「事業所得」になります。

帳簿を保存していない場合: 収入金額が300万円を超えていても、原則「雑所得」になります。

つまり、20万円以下の副業であっても、しっかりと帳簿(領収書や売上の記録)をつけていれば、事業所得として認められ、青色申告の恩恵を受ける道が開かれます。

開業届を出さないとどうなる?(ペナルティの有無)

開業届を出さなかったことによる直接的な刑事罰や過少申告加算税のようなペナルティはありません。しかし、以下のリスクを負うことになります。

節税機会の損失: 本来払わなくて済んだはずの数万円〜数十万円の税金を納め続けることになります。

社会的信用の欠如: 融資の申し込みや、一部のASP・クラウドソーシングサイトでの本人確認で不利になる場合があります。

結論:副業を「育てる」なら早めの提出が正解

副業の所得が20万円以下であっても、今後も継続して稼いでいく意思があるなら、開業届と青色申告承認申請書をセットで提出しておくのが最も賢い選択です。

20万円以下の利益であっても、住民税の申告義務は残ります。それならば、開業届を出して青色申告の枠組みに入り、経費を正しく計上して「事業」としての基盤を固める方が、中長期的な手残り金額は確実に増えます。