開業届を郵送する際に返信用封筒を忘れた場合どうなる?

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物理的に遠かったりめんどくさかったりで、開業届を直接税務署に提出せずに郵送する場合に注意する必要があるのが返信用封筒忘れです。
結論から言うと、返信用封筒を忘れても「開業届」自体の受理はされますが、あなたの手元に「控え(収受印付き)」が戻ってきません。 そして、この「控え」がないと、銀行口座の開設もクレジットカードの審査も、屋号での契約もすべてストップしてしまいます。

本記事では、返信用封筒を忘れた時の対応方法、なぜ控えが重要なのか、そもそも税務署に行く必要がない

開業届を郵送する際に「返信用封筒なし」の場合はどうなる?

まず、一番心配な「開業届が受理されないのでは?」という点ですが、そこは安心してください。書類に不備がなければ、税務署側で受理はされます。

問題は、あなたの手元に「何も残らない」ということです。

通常、郵送で開業届を出すときは「自分の名前と住所を書いた封筒」に「切手」を貼って同封します。そうすると、税務署が「確かに受け取ったよ」というハンコ(収受印)を押した控えを、その封筒に入れて送り返してくれるわけです。

返信用封筒を忘れた場合、わざわざ税務署の経費で封筒を用意して、切手を貼って送り返してくれるサービスは残念ながらありません。

「ハンコ付きの控え」がないと困るケース

「別に控えなんてなくても、出せばいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、個人事業主にとって、この収受印(受領印)入りの開業届の控えは非常に重要です。

これが手元にないと、以下のような場面で非常に困ることになります。

  • 屋号で銀行口座を作る時
  • 事業用のクレジットカードを作る時
  • 事務所や店舗を借りる時
  • 融資や補助金の申請

つまり、控えがない状態は「自称・個人事業主」でしかなく、社会的な証明ができない状態です。
後から「やっぱり控えが欲しい」と思っても、郵送してしまった後では、税務署までわざわざ足を運んで「保有個人情報開示請求」という、面倒で時間のかかる手続き(しかも手数料がかかる)をしなければならなくなります。

【実務的リカバリー】今すぐできる、唯一の対処法

もし今、この記事を読んで「まさに今忘れたことに気づいた!」というなら、やるべきことは一つです。

すぐに管轄の税務署(出した先の税務署)に電話してください。

「さっき郵送した者ですが、返信用封筒を入れ忘れてしまいました。今から別便で返信用封筒だけ送ってもいいですか?」と正直に伝えましょう。

まだ開封前だったり、処理の途中だったりすれば、「じゃあ、別便で返信用封筒を送ってください。その際、付箋か何かで『〇月〇日送付の開業届の返信用』と書いておいてくださいね」と指示してくれることが多いです。

ただし、これが数日経ってしまうと、手遅れとなって対応してもらえない場合もあります。

2025年1月より控えへの押印が廃止に

令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
 書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
 なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを、希望者にお渡しいたします。
 郵送等により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送いたします。

出典:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

ということで、今後はe-taxに一本化される流れではありますが、足元では郵送での開業届提出も引き続き可能かつ、控えの代わりにリーフレットを返信してもらうことは可能です。