確定申告の提出先【引っ越しした場合の注意点】

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確定申告書の提出先は「税務署」です。正確には以下の3パターンの提出方法があります。

  • 税務署に直接持っていく
  • 郵送で税務署に提出する
  • e-Taxでインターネット経由で提出する

郵送については確定申告の郵送方法参照。

提出先の税務署は「納税地」によって決まります。納税地は厳密には所得税法第15条に定められていますが、簡単に言うと「納税地=住民票がある住所」です。

個人事業主の提出先副業サラリーマンなどの提出先
開業届で届出をした以下のいずれかの住所を管轄する税務署が提出先となる。
  • 住所地(住民票の場所)
  • 居所地(現在住んでいる場所)
  • 事務所や店舗など事業を営んでいる場所

住民票がある住所を管轄する税務署が提出先となる。本業の勤務先の会社の近くの税務署などに提出することはできない。

確定申告の提出先を調べる

郵便番号・住所から税務署を調べる|国税庁
地図から税務署を調べる|国税庁
一覧から国税局・税務署を調べる|国税庁

税務署の営業日・営業時間(開庁日・開庁時間)

営業日月曜日~金曜日(土日祝日を除く)
※ただし、確定申告期間中は2月末と3月初旬の日曜日を開場する税務署もある。
営業時間(開庁時間)午前8時30分から午後5時まで
※確定申告提出の受付は午後4時のところが多いので要注意

なお、税務署が閉まっている日や時間帯は「時間外収受箱」が設置されているので提出は可能です。ただし、この場合は控えを郵送で受け取るために返信用封筒を合わせて同封する必要があります。

封筒や切手をどうするかは確定申告の郵送方法を参照してください。

引っ越しをした場合の確定申告の提出先は引っ越し先の税務署

引っ越しをした場合は引っ越し先の住所を管轄する税務署が確定申告書の提出先となります。

個人事業主が引っ越しをした場合の提出先

個人事業主は開業届を提出する際、住所地(住民票がある場所)、居所地(現在住んでいる場所)、事務所や店舗など事業を営んでいる場所のいずれかを納税地として選択しています。

選択した住所が引っ越しで変更になった場合は引っ越し後速やかに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続」を、異動前(引っ越し前)の住所を管轄する税務署に提出する必要があります。

納税地に事務所を選択している個人事業主が自宅の住所を引っ越しした場合、納税地は変更ないので提出不要です。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続引っ越しをした場合
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
  • 住所地で納税をしている人が、居所地、事業を営んでいる場所のどちらかに納税地を変更する場合
  • 居所地で納税をしている人が、住所地、事業を営んでいる場所のどちらかに納税地を変更する場合
  • 事業を営んでいる場所で納税をしている人が、住所地、居所地、のどちらかに納税地を変更する場合
  • 異動」に関する届出手続と「変更」に関する届出手続が存在するので間違えないように注意しましょう。

    サラリーマンが引っ越しをした場合の提出先

    上記の届出書は税務署からの書類郵送の住所変更の意味合いが強いため、普段税務署から書類を受け取っていないサラリーマンの場合は提出しなくても問題ありません。

    引っ越しを気にせず引っ越し先を管轄する税務署に確定申告書を提出しましょう。

    1月1日~3月15日の間に引っ越しをした場合の提出先

    確定申告書を提出する時に住んでいる住所を管轄する税務署に提出がルールなので、1月以降に引っ越しした場合も、前年の確定申告書は新しい住所を管轄する税務署に提出します。

    同じ税務署の管轄内での引っ越しをした場合の提出先

    提出先の税務署に変更がないので、異動の届出は不要です。

    振替納税をしている人が引っ越しした場合の手続き

    預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を引っ越し先の税務署に再度提出しないと振替は引き継いでもらえません。手続きを忘れると税金を納めていないことになるので忘れずに手続きをしましょう

    なお、引っ越し前の税務署で振替納税を取りやめるための手続きはないので引っ越し先だけ対応します。

    海外に引っ越す場合の提出先

    国内に住所及び居所がなくなる場合の納税地については、次の順番で判断します。

    1. 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
    2.  その事務所等の所在地

    3. 1以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
    4.  その納税地とされていた住所又は居所

    5. 1及び2以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
    6.  その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

    7. 1~3により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
    8.  その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

    9. 1~4以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
    10.  その者が選択した場所

    11. 1~5のいずれにも該当しない場合
    12.  麹町税務署の管轄区域内の場所

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