会議費とは?会議費の要件
会議費の要件は、貸し会議室など会議のための場所代、資料の準備にかかる費用、食事代、お菓子代、弁当代、ドリンク代などに該当する出費であることです。
飲食代は会議費か接待交際費で計上することが一般的ですが、会議費に含む飲食代は、事業に関連する会議を開催したかどうかで判断します。会議を開催した場合の飲食代は会議費、会議ではない接待の場合は交際費になります。
- 貸し会議室などの場所代
- 配布用資料の印刷など資料代
- ランチミーティングなどのお弁当やドリンク、お菓子など飲食代
会議費の上限は5000円?
会議費には飲食代以外にも貸し会議室の場所代や配布用の資料印刷代などが含まれますが、このような費用は5000円を超えていても会議費として計上します。
会議費の上限が5000円とよく言われるのは、会議費の中でも飲食代についての話です。
会議が目的である限り、そこにかかる飲食代に5000円の上限はありません。但し、会議前提で常識的に考えてあまりにも高額な飲食代は税務調査が入った際に否認される場合があります。
会議費とする飲食代の目安は3000円前後が社会通念上妥当と考えられます。
なお、会議は社内でも社外でも開催するものであるため、社内外の区別はありません。
社内 | 社外 | |||
会議目的の場合 | 会議目的でない場合 | 会議目的の場合 | 会議目的でない場合 | |
5000円以下の飲食代 | 会議費 | 福利厚生費など | 会議費 | 会議費もしくは接待交際費 |
5000円超の飲食代 | 会議費だが常識の範囲を超える場合は否認の可能性有 | 福利厚生費など | 会議費だが常識の範囲を超える場合は否認の可能性有。一般的には交際費 | 接待交際費 |
会議費と交際費の違い
会議費と交際費の違いについては、以下の表のように法人の場合は損金に算入できるかどうかが大きな違いです。
損金(税務上の費用)に参入できない場合は出費は増えても節税にはなりません。
そのため、特に大企業は50%しか損金にならない交際費よりも全額損金算入できる会議費で経費計上するため、取引先との接待でも5000円以下とする社内規定を作っているところが多いでしょう。
一方、中小企業であれば年間800万円までは交際費でも全額損金になります。
個人事業主 | 資本金1億円以下の法人 | 資本金1億円超の法人 | |
会議費 | 全額損金 | 全額損金 | 全額損金 |
接待交際費 | 全額損金 | 年間800万円が上限で全額損金 | 50%が損金 |
個人事業主は会議費も交際費も全額損金に計上できるため、違いを意識する必要はあまりないかもしれません。
関連記事:接待交際費の上限
会議費の仕訳例
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 1,500 | 現金 | 1,500 | 打合せ@スターバックス |
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
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会議費 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 | セミナー会場代 |
会議費に関するFAQ
Q1.居酒屋でアルコールを注文した場合も会議費の勘定科目でOK?
A1.ケースバイケース
社外の接待が目的であっても5000円以下の場合は交際費ではなく会議費で経費計上が可能です。
社内の飲み会の場合は忘年会のように全社参加であれば福利厚生費の勘定科目で処理することが一般的です。
Q2.会議費にするための5000円以下とは消費税抜き?込み?
A2.税込経理方式と税抜経理方式で異なる
免税事業者の場合は税込経理方式になるので税込5000円以下=税抜4629円となります。
課税事業者で税抜経理方式を採用している場合は税抜5000円、税込み5400円以下となります。
消費税についてくわしくは個人事業主の消費税で解説しています。
Q3.会議費は一人カフェでも使える?
A3.実体が伴っていれば会議費に計上可能
具体的には会議の下準備として調査作業をしたり、プレゼン資料を作ったりという場面が想定されます。